こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
今回は、宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士へ改められた背景をお伝えします。
平成27年度より宅建主任者から宅建取引士へ変更になりました
以前は宅建主任者と呼ばれた宅地建物取引主任者が、平成27年度より宅地建物取引士と名称が変更になり、宅建業法も改められました。
従来から宅建業の専門家として、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、契約締結時に交付する書面への記名押印については、宅建資格を持っているものしかできないことになっていました。
これは、宅地建物取引が各種の法令等が複雑に絡んでおり、権利義務関係なども専門家でないと理解しにくいことから、宅地建物取引に精通している専門家が関与することで、責任の所在を明確にし、購入者等の利益の守り、安全な取引の実現を目的としてるからです。
高度な経験、知識が以前よりも必要になっている
しかし、その法令等の複雑さや重要事項説明の項目が、主任者制度が創設された昭和39年や、職務が義務化になった昭和46年当時よりも非常に高度になり、更に複雑になっていることから、業界団体を中心に検討が行われ、その役割にふさわしい名称にすることが適切であると判断されました。
今後は取引士として、社会的な信用や品位を保つこと、専門家としての高度な知識及び能力の向上に努めること、実務経験を磨くことなどが求められます。
はぎわら不動産㈱でも、お客様の安全で公正な取引をサポートする立場として謙虚に取り組みたいと考えております。
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