こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却や不動産売買のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売買契約書の際に含まれている法律用語の中で分かりにくい用語の1つである債務不履行について説明します。
債務不履行とは約束を守らないこと
債務不履行とは簡単に言うと約束したことを守らないことです。「債務」は義務、「履行」は実行することです。
不動産売買契約書には「債務不履行の場合は相手方に損害賠償請求をできる」などの文言が入っています。「債務不履行の場合は~」は「義務を実行しない場合は~」に置き換えて読み進めると分かりやすいでしょう。
この文言の内容は、契約時に取決めした義務を実行しなかった場合は、相手にお金を払って損害賠償をしなければならないということなので、よく理解しておかないと大変なことになります。
契約条件を実行していくのは簡単ではない
約束を守ることは簡単なことのように思えますが、不動産売買では、住宅ローンの手続きや、隣地境界の確定など、自身ではコントロールできない事柄なども処理して、お金の準備、期日、条件などを満たす必要があり、簡単に考えていると落とし穴があります。
住宅ローンの手続きが期日に間に合わない、境界トラブルが解決しないなど問題が発生することがあるので、事前に確認することがとても大切です。
はぎわら不動産㈱では契約後にトラブルにならないよう、期日までにすべての条件を整えて無事に決済、引渡しまでいくように慎重に検討して進め、お客様が安心して取引できるようサポートさせていただいております。契約書の内容も理解できるよう分かりやすくお伝えして質問なども気軽にしてもらっています。
~鈴鹿市の不動産売買、売却をお考えの方は、はぎわら不動産㈱までご相談ください~