こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は不動産取引では、普段使っている住所ではなく、地番を利用することをお伝えします。
土地を特定するものは住所だけではなく「地番」というものがある
日常生活では土地の場所を特定するのに住所を使っています。自宅の場所などを人に伝える時や郵便物が届くのも住所宛に届きます。不動産売買を経験していない方は、土地の場所を特定するものは住所以外には無いと思っている方が多いでしょう。
不動産には一筆の土地ごとに地番と呼ばれるものがあります。これはすべての土地ごとに決められていて法務局で確認できます。不動産の取引ではこの地番で土地を特定して取引されるので普段使っている住所とは違うことを認識する必要があります。
分譲地や新築建売住宅の販売をしているとお客様が「現地の住所を教えてください。」と電話で問い合わせてくることがあります。住所は建物が建ってから初めて決まるものなので、建築前や建築中の場合は「住所はまだありません。」という回答になります。新しく住所が出来てもナビには反映されていないことが多いので、現地の場所への問い合わせの場合は地図を見て頂いたり、近くの目印をお伝えすることがよくあります。
地番は法務局で確認でき、住所は市役所で確認できる
地番は法務局で確認できますが不動産売買以外の日常生活の中では利用機会が無いので地番のことはほとんど忘れていまても支障はないでしょう。固定資産税の納付書は地番単位で請求されているのでその時に見る程度です。
住所は市役所で管理しています。建物があった場所や現在ある場所に住所は設定されていますが、地域によっては住居表示制度が無く住所と地番が同じところもあります。鈴鹿市は混在しているので確認が必要です。
建物が無い山や田んぼなどには住所が無いので、広く見ると住所が無い土地の方が多いかもしれません。
新しく不動産購入をご検討の方は住所と地番は違うこと、不動産取引では地番を利用して取引が行われることを知っておきましょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~