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売却について

空き地を売却した時の譲渡所得税に100万円控除の特例措置ができる

空き地の売却について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市で、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、空き地を売却したときの譲渡所得税に100万円控除の特例措置ができることをお伝えします。

個人が保有する低額の土地等を譲渡したときに100万円の控除を利用できる

令和2年度の税制改正により、不動産売却時の税制において100万円の特別控除が新たに創設されることになりました。人口減少が進み、土地の利用が減少していく中で、地方では空き家問題や所有者不明の空き地問題が増加しています。

このような現在すでにある空き家や空き地を減らしていくためであったり、あらたな空き家、空き地の増加の発生を予防する方法として、個人が所有する低額な土地を売却した場合に課税所得から100万円を控除する特例措置が始まります。

現在は5年超の長期譲渡所得税で課税価格×20.315%の税金(所得税、住民税、復興特別所得税)がかかります。この税金が最大100万円まで控除されるので、土地を売却しようと考えている方にとってはとてもありがたい税制ができたと言えるでしょう。

条件としては

①5年超保有している土地であること

②都市計画区域内にある低未利用地であること

③譲渡価格が500万円以下であること(建物がある場合は建物も含めた価格)

④買主が土地を利用することを市町村長が認めたもの

空き地の売却について

この税制は本来利用されるべき土地が利用されないで荒れ地になったりすることを抑制していくものなので、都市計画区域外の土地や、大きすぎる土地、個人ではなく法人が所有している土地には適応されません。個人の方が所有している土地で、低価格のため解体費用等が賄えなくそのまま放置されているような土地が新たに利用されることを促していくことが目的のようです。

適応されるのは、令和2年7月1日か土地基本法等の一部を改正する法律の施行日のいずれか遅い日からとなり、期間としては令和4年12月31日までとなります。

詳しい手続き内容については、今後詳細が明らかになってくると思われます。売主にとっては売却後の手取り金額が大きく変わってくるので、今後土地売却や空き家売却を検討している方は、この新たな税制を利用できるように条件等を確認しておくことをお勧めします。

 

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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