はぎわら不動産

新着情報

  1. HOME
  2. 新着情報
  3. 公道に接している雑種地なのに地目が農地のため売却が進まない事例公道に接している雑種地なのに地...
売却について

公道に接している雑種地なのに地目が農地のため売却が進まない事例

売却が進まない事例

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、公道に接している雑種地なのに地目が農地のため売却が進まない事例についてお伝えします。

実際は雑種地として利用していたのだが農地法がネックになり売却が困難に

市街化調整区域にある雑種地を利用していたお客様から土地を売却したいと依頼がありました。

集落のある地域で、6mほどの公道に接しており、駐車場用地として利用していましたが、登記簿の地目では「田」となっており農地扱いの土地でした。

30年以上前に相続をしましたが、その時にはすでに田の耕作はされておらず、駐車場用地と一部は山林のような状態でした。

この土地を売却するためには農地法の許可が必要となります。

売却が進まない事例

農地を農地として利用する場合は、農業従事者へ売却することになりますが、農地として購入する方は皆無と考えられました。併せてこの土地の場合は、すでに雑種地となっているため、元の農地に戻す必要があり現実的ではありませんでした。

農地転用の許可を取って資材置き場用地にしようとも考えましたが、現状では山林部分があり、境界確定費用や伐採・伐根費用を見積もると売却費用がマイナスになることが分かりました。

その他、非農地証明願いを提出して20年以上農地ではないことを認めてもらい、売却しやすいようにしたいとも考えましたが、山林は良いのですが、雑種地の部分は農地に戻せるので認められませんでした。

このような理由で他の方へ売却しようと考えても、農地法の規制や、売却に必要な経費、売却できる価格等を考えると売却が困難になり、結論として今は売却を断念するということになりました。

このような土地は市街化調整区域では沢山あります。市街化区域なら様々な活用が可能なのに、調整区域の農地は農地法の規制が厳しく、農地を保護する目的よりも、土地の活用を妨げる規制になってしまっているなと感じることがあります。

耕作放棄や相続放棄で荒れてしまって管理する人が分からない状態にならないよう現実的な規制に緩和されていくと良いのになと思います。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

お問い合わせはこちら