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売却について

空き家等売買の仲介手数料が最低33万円に改正された

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、空き家等の売買時の仲介手数料規定が改正されたことについてお伝えします。

800万円以下の取引で報酬額が33万円(税込)となった

宅地建物取引業法では、取引時に係る仲介手数料が決められています。

簡易計算で下記のようになります。

200万円以下は5%+消費税

200万円超~400万円以下は4%+2万円+消費税

400万円超は3%+6万円+消費税

この報酬規程には弱点があり、売買金額の低い取引の場合、報酬額が低くて赤字になってしまいます。

仲介業務として、調査、販売、交渉、重要事項説明、売買契約、融資手続き、決済など、煩雑な仕事をこなしても売買金額によって報酬が決まっているので、宅建業者はより高い価格の取引を優先して行い、売買価格の低い取引は後回しになる傾向があります。

近年は空き家が増え続け問題になっていますが、空き家等が増えている原因の一つに、不動産流通の専門家である宅建業者が報酬が低い為、空き家の売却にあまり参加していないことが挙げられていました。

この為、2019年から400万円以下の空き家等について宅地建物取引業法の改正があり、18万円+消費税=198,000円となりました。

5年経って今回の改正では400万円から800万円以下の物件が対象となり、報酬金額が30万円+消費税=33万円となりました。

おそらく、400万円以下の空き家等の報酬額を18万+消費税に引き上げただけでは、低価格物件を避けていた宅建業者が空き家流通市場に参加するほどの効果が無かったのかもしれません。もしくは一定の効果があり、更に報酬額を上げることで空き家問題の解決策として期待があるのかもしれません。

この間にも空き家等はどんどん増え続けています。今回の改正では最低価格を33万円(税込)にまで引き上げたので、おそらく宅建業者として仲介業務を行った場合、最低33万円(税込)くらいは報酬額が無いと赤字になってしまうとの判断もありそうです。

この報酬額の規定は上限なので、基本的には宅建業者と売主の話し合いによって決めることが出来ますが、実質は上限金額が定着していくと思われます。空き家等の中には宅地も含まれると考えられるようなので、売却するときの報酬の最低金額は33万円(税込)と考えて良いでしょう。

 

今後、空き家等を処分する場合は、解体が必要なボロボロの空き家等では、手元にお金が残らずマイナスになってしまうことも予想されます。土地の場合でも、境界確定が済んでいない場合はマイナスになる可能性が高まります。

その他、空き家ではない仲介物件の場合、空き家よりも報酬額が低くなるので、宅建業者から後回しにされやすくなり、売却が難しくなることも考えられます。

所有者不明土地や空き家等が増えていく問題は深刻なので、様々な取り組みが行われていますが、今回の報酬額改正によってどのくらい効果があるのか興味があります。

今回の改正は、空き家等を所有している方にとっては売却費用の負担が増えるのでマイナスになりますが、日本全体の空き家問題の解決に役に立つなら良い改正となるのかもしれません。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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