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コラム

調整区域に基礎無し倉庫を建てるのはOK?

こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。

鈴鹿市で土地売却・中古住宅売却・空き家売却など不動産売却や不動産売買のサポートを専門に行っています。

今回は、市街化調整区域内に倉庫を建てたいとのことで、「基礎無しの倉庫ならOKですか?」との質問があったのでその内容をお伝えします。

土地に定着していなければ良いとの解釈が通用するのか

あるお客様から、市街化調整区域内に土木倉庫を建てたいということで相談がありました。市街化調整区域なので、農業用倉庫は建てられますが土木倉庫は建築の許可が下りず、基本的には建てれないことは知っているようでした。

相談者の知り合いの土木業者さんは、行政側から指摘された場合に移動できるよう基礎が無い倉庫を建てて利用しているということでした。

建物の建築には建築許可が要りますが、そもそも「建築物」の定義とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱又は壁があるもの」となっております。

この定義の「土地に定着する工作物」というのがあるので、基礎のない倉庫というのは「置いてあるだけで地面とはくっついていませんよ」ということを理由に建築物扱いにはならないとの解釈のようです。

市役所の担当部署に直接確認したところ、「土地に定着していない工作物とはイベントなどで利用するテントや、トレーラーで移動するコンテナなどの場合なので、基礎が無くても実質倉庫として建築するのなら建築許可は必要です。」との回答でした。

移動が出来たら建築物にならないとは言っても、さすがに倉庫は倉庫なので無理があるようです。

建ててしまってから違法建築物として行政からの指摘を受けると結局はお金の無駄になってしまうので、変な情報をうのみにせず、しっかり確認してから計画を立てて実行するようにしましょう。

 

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