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コラム

宅建業者とトラブルになってお金が戻ってこない場合は供託所から取り戻すことができる

宅建業者とのトラブル

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、宅建業者とトラブルになってお金が戻ってこない場合は、供託所から取り戻すことができることについてお伝えします。

お客さんを保護するための営業保証金制度というものがある

宅地建物取引では、取引の中で大きな金銭が動きます。その中でトラブルが生じて、不動産取引の素人であるお客さんが多額の損害に見舞われることがあります。宅建免許を取得した業者の中でも、契約解除になったにもかかわらず手付金を返還しない、預り金を持ったまま行方が分からなくなってしまった等、悪質な事例が過去にはあったようです。お客さんが多額の損失を受けて泣き寝入りするのはとても理不尽です。

このようなトラブルになった場合でも、お客さんを保護するために営業保証金制度というものがあります。宅地建物取引業者は、免許を取得して事業を営む前に、供託所へ供託金を預けないと事業を開始してはいけないという規制があります。1店舗であれば1000万円、2店舗目からはプラス500万円づつ供託所へ事前に預ける必要があります。

このように供託所にお金が預けてあれば、お客さんはトラブルになった宅建業者ではなく、供託所へ直接請求できるので損失があっても保護されるという仕組みです。

但し、保護されるのは供託金の範囲内となるので、1店舗の宅建業者の場合は、請求できるのは1000万円までとなります。その他、請求できるのは宅地建物の取引したお客さんに限られますので、取引と関係のない理由で損失があった場合は請求できません。

宅建業者とのトラブル

宅建協会に加入している宅建業者は、営業保証金を1000万円預ける代わりに、公益社団法人である保証協会に加入して弁済業務保証金分担金60万円を納付して事業を営んでいます。保証協会加入の宅建業者とトラブルになった場合でも、お客さんが請求できる金額は1000万円までなので供託所とおなじように保護される仕組みとなっています。

宅建業者は、重要事項説明書の中で、営業保証金の供託所がどこにあるのかを説明する義務があるので、取引をしてトラブルになったお客さんは、重要事項説明書に記載されている保証金の預け先に請求すればよいことになります。

現在でも全国で年間に数件は保証金が請求されお客さんに還付されているようです。不動産業界全体としても安心・安全な取引ができるようにならなければいけないのですか、一部悪質な業者がいることも事実です。

不動産取引が初めての場合はトラブルになってしまったらどうしたら良いか分からないと思いますが、営業保証金制度がありトラブル相手の業者ではなく保証協会や供託所へ請求できることを知っておくと良いでしょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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