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鈴鹿市不動産売買 契約書はデータで保管しておくと良い
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産の売買契約の時に契約書をデータで保存しておくことについてお伝えします。
不動産売却時に節税になる
不動産の売却のお手伝いをしている中で皆さんが最も気にするのが、売却した後の手取り金額です。すべての手続きが済んだ後に、結局いくら手元に残るのかが最大の関心ごとなので、はぎわら不動産㈱では希望する方に、いろんな金額で売れた場合の必要経費や税金を計算した表をお渡しして手取り金額をイメージしてもらっています。
その時に皆さんが気が付くのが税金で20%以上取られることです。せっかく高く売却しても経費等を引いた金額から長期譲渡所得税として20.315%を税務署へ納める必要があります。(マイホームの場合は3000万円の特別控除があるので該当しません)
この時に購入したときの売買契約書があれば、購入金額と売却金額の差額が所得としてみなされるのでほとんどの方は税金がかからなくなるのですが、数十年前に購入した売買契約書を保管していない方がたくさんいます。どこにあるか分からず家中を探し回って、くたくたになっていた方もいました。
「金額は覚えていても書類はどこに行ったのか分からない。」ということや、「親が購入したが、相続したときに書類は出てこなかった。」ということがありました。
このような場合は、購入金額を売却価格の5%とみなして計算されます。購入金額が売却価格の5%しかない事例はまずないので、個人的には税制の仕組みがおかしいと思いますが、売買契約書が無い場合は、結局今の税制に従い納税なければなりません。
このように、不動産売却の際に手元にたくさんお金を残す方法の1つとしてとても大切なことが、購入したときの売買契約書を長く保管しておくことになります。
書類でそのまま大切に保管することも大切ですが、私がお勧めするのはスキャンしてデータで保存しておくことです。税務署に確認したところ原本でなくてもデータで保存してあるものも購入金額の証明書になるようでした。現在はインターネットのクラウド上に保存できるので火事や災害等での紛失リスクも少ないですし、数十年後に家中を探す手間も少なくて済みます。
スキャンが無い方はスマホで写真データとして保管できるのでその方法でも良いと思います。
今はまだ書面でしか売買契約書を作成できませんが、そのうちデジタルで売買契約ができる時代になるかもしれません。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~