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コラム

トラブルになったとき法律は一番最後

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、不動産売買でトラブルになったとき、法律は一番最後にということについてお伝えします。

いきなり自分達の正当性を主張する姿勢は望ましくない

不動産売買にときに、予定通りに進まないことがあります。売買契約の時には把握していなかったことが発見されたり、手続きが予定していたよりも遅れてしまったりすることで相手方に迷惑をかけたり、こちら側が不利益を被りそうになる時があります。

例えば、

・引渡し期日に住宅ローンの手続きが間に合わない・・・

・地中から埋設物が発見された・・・

・隣地の方の協力が得られず境界が確定しなかった・・・

・越境物が発見された・・・

このような想定外の事態になったときには落ち着いて対処する必要があります。

売買契約書を締結しているので、基本的にはその内容に沿って対処することになるのですが、売買契約書にこのようなトラブルを想定していなかった場合は、公平な対処方法が記載されていないことがあります。

例えば「売主は引渡し日までに境界確定を行うものとする」との文言だけで売買契約を締結していた場合は、隣地所有者の協力が得られず、境界が1ヶ所でも確定しなければ債務不履行となってしまいます。そのような時に契約解除や損害賠償をちらつかせたり、主張していく姿勢はとても浅はかです。

融資特約の期限をあいまいに短く設定していて、融資特約の期限が過ぎてしまう場合もあります。そして運悪く過去の病歴の都合で本審査が通らなくなってしまった場合、売買契約書の記載通りに残代金の支払いを求めることもできますが、社会通念上、買主に全責任を負わせるのは酷と言えるでしょう。

 

このような想定外のトラブルは、売買の当事者の責任ではない理由でおこることがほとんどです。サポートしている不動産会社の営業マンが安易に考え進めてしまって素人のお客さんが巻き込まれるケースもあります。この場合、売買契約の当事者で義務を実行しなかった債務不履行者ではあるが、実態としては、ちゃんと説明を受けておらず分からないまま負担を負わされてしまった被害者という見方もできます。

誠意をもって話し合いで解決することが大切

想定外の事態になった場合、まず売買契約書の記載内容や民法、不動産取引慣行等に照らし合わせて判断することは大切ですが、まず現状となぜそのようになったのかを落ち着いて把握することが重要です。
そしてまずはお互いの話し合いで解決策を探る姿勢がとても大切です。

 

相手方に不手際があった場合に、こちら側が話し合いの姿勢を見せることで相手方はとても安心しますし、迷惑をかけたことに対し申し訳ないという気持ちも出てくるので、より協力して取引にのぞむ姿勢が出てくると思います。

一方、最初から権利を主張し高圧的な態度をとると、相手方はうわべだけで謝罪し、心の中では反発心が強くなり、誠意ある対応をしなくなる傾向があります。その場合はますますトラブルが大きくなり、結局はお互いに不利益が大きくなってしまう可能性があります。

法律はケンカになってどうしようもない場合の最後の手段です。どんな時でもいきなり正当性を主張する人がいますが、それは未熟な権利意識の表れだとも言えるでしょう。

 

不動産売買は大きな金額が動く取引です。複雑な法律や手続きがあり、想定外の事態になる可能性があります。そして複雑で大きな取引であるため人間性が出てきやすい面もあります。

安心・安全な取引がより良い取引に繋がることになります。そのためには自己中心的な考えではなく、誠意ある姿勢で取引にのぞむことをお勧めします。

 

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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