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売却について

売れない土地を処分できる制度が始まる

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、売れない土地を処分できる制度が始まることについてお伝えします。

相続土地国庫帰属制度が始まる

全国には売れないような土地がたくさんあります。不動産を売却しようとしても買手が見つからず、土地の維持管理の負担が永久に相続され次第に管理されない荒れ地が増えていく問題があります。

このような不動産は資産ではなく、持っているだけで財産が減っていくいわゆる「負動産」と呼ばれるものです。

特に森林や農地は土地面積が広いので、マイナスになってでも早めに処分した方が良いと以前からお勧めしていましたが、それでも貰い手が無くあきらめるしかない事例もありました。

2023年4月27日から相続した土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度が始まります。

この制度は、管理できない土地が増えて様々な土地が荒れ地や耕作放棄地になっていくことを防止するために作られたようです。

土地所有者は10年分の管理費用として数十万円の負担金を支払って土地の所有権を国へ移すことが出来ます。但しすべての土地が利用できるわけではなく様々な要件があります。

申請の流れとしては書類を作成して承認申請をして法務局の審査の結果承認されれば国庫に帰属されます。

嘱託で所有権移転登記がされるので、登記費用や農地転用許可などの手続き費用が発生しないメリットがあります。

利用できる土地の要件

この制度を利用するには下記のような要件があります。

①建物が無い土地(建物がある場合は解体が必要)

②担保権や賃借権などが設定されていない土地

③特定有害物質に汚染されていない土地

④他人が通路や水路用地として利用する部分が含まれていない土地

⑤崖がある土地で通常の利用に過大な費用や労力を必要としない土地

⑥管理を阻害する工作物や車両、樹木が無い土地

⑦境界が確認できて隣接地と境界について争いが無い土地

⑧土砂災害の発生防止のための措置が必要ない土地

⑨鳥獣、害虫などにより周辺土地に著しい被害を生じる恐れのない土地

⑩森林の場合、適切な間伐等が行われており整備が追加的に必要にならない土地

⑪国庫に帰属された後に管理費用以外の金銭債務が発生しない土地

土地の整備費用や書類作成費用が発生する

上記内容を見るとそのまま国庫帰属制度を利用できる土地は少ないと思われます。

現在、管理不足で荒れている土地や境界が不明瞭な土地、残置物が存在する土地については、まず解体や境界標の設置、残置物の処分などの費用が発生します。

隣地との境界については境界確認書や境界確定測量図までは必要ないようですが、境界標を設置して隣地との境をはっきりさせ、撮影をして書面で明示する必要があります。

申請については、申請書を作成する他、添付書類として境界を明示する書類作成等が必要となり素人では難しい内容となっています。このため行政書士や土地家屋調査士に依頼する費用も発生します。

10年分の管理費用については20万円+土地の種類や面積によって追加の費用が必要となります。

承認審査手数料は14,000円となり収入印紙を申請書に貼付して納めます。

実際にこの相続土地国庫帰属制度を利用するには数十万円の費用が必要となりますので、お金を払って処分することにはなりますが、子や孫に余計な負担を残したくないと考える方は利用される価値があるのではないでしょうか。

売れなくて維持管理が永久に続く「負動産」を所有している方は一度検討してみることをお勧めします。

001390195.pdf (moj.go.jp)

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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