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電子契約が始まりました
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売買契約で電子契約が始まったことについてお伝えします。
不動産取引が書類ではなく電磁書面で出来るようになった
これまでの不動産取引は宅建業法により重要事項説明書や売買契約書を書面にて交付する義務がありました。
そのため、売主及び買主、宅建業者の担当者が直接会って取引をすることが当たり前でした。
重要事項説明については数年前からIT重説と言ってパソコンなどを利用したTV電話で行うことが可能になっていましたが、紙の書類は必要だったので、事前に書類を郵送することや、取引当事者の署名押印が必要でした。
2022年5月より宅建業法が改正されて電子取引が可能となったことで、不動産取引の脱ハンコ・ペーパーレスが可能となりました。今後は利便性が高まり不動産取引の選択肢が広がることが期待できます。
電子契約とは、紙の書類を使わずに電子ファイルで作成された重要事項説明書や売買契約書に電子署名を行って取引をする方法です。紙の書類に署名押印しなくても良いので時間も手間も大幅に省略できます。
特に、契約当事者の誰かが遠方に住んでいる場合の取引は負担が大幅に減るでしょう。その他、忙しくて時間の調整が難しい場合や、コロナ等の影響で直接会って重要事項説明や売買契約を行うことに抵抗がある方の場合も負担が減ると思われます。
電子書類については改ざんされないことの証明が付くことで、これまでよりも安全性が高くなりますし、将来売却するときのための保管環境としても紙の書類の時よりも簡単になると思われます。
電子契約書はプリントアウトできる形で作成されるので紙で保管することも可能です。
2022年11月より全国宅地建物取引業協会でハトサポサインという電子契約取引のシステムが利用できるようになりました。当社でもこのシステムを利用して、より便利に安心・安全な取引をしていきたいを考えています。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~