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調整区域の農家住宅は売却前に用途変更をすると資産価値が上がる
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、市街化調整区域の農家住宅は、売却する前に用途変更をすることで資産価値が上がることについてお伝えします。
10年以上経過すると一般住宅へ用途変更をすることができる
市街化調整区域では原則建物の建築ができません。しかし、農業をしている方の場合は、倉庫や住宅などを建築することが可能です。建物が建つと、土地の地目は「畑」や「田」から「宅地」へと変わるので資産価値は上がります。
この住宅は農家住宅として特別に認められるもので、建築確認申請をする方に特別に許可されるものです。
具体的には建築する方が、1000㎡以上の農地で年間60日以上耕作するという要件を満たし、農業従事者として登録されていれば農家住宅を建てられます。
誰でも住めるわけではないので、農家住宅として建築してすぐに転売することは、実質一般住宅を市街化調整区域に建てたことと同じになってしまうため、都市計画法違反となります。
鈴鹿市の場合は、建築されて10年を経過すると、用途変更と言って農家住宅から一般住宅へ変更することが認められています。このため、建物が建っている間に一般住宅として認めてもらえれば、引き続き建て替え等が可能になりますし、売却するときには農家住宅の要件を満たさない一般の方へ売却が可能になります。
先日は、農家住宅を解体してしまった宅地売却の相談がありました。建築から10年以上建っていたので、解体せず一般住宅へ用途変更していれば高く売却できたのですが、解体してしまったので、農家住宅用地か、資材置き場用地としてしか販売できない状態になってしまいました。
市街化調整区域の場合は、同じ「宅地」でも一般住宅が建築できるのであれば売却単価は大幅に上昇します。このため、農家住宅として10年以上経過している場合は、売却する前に用途変更の手続きをしておくと良いでしょう。
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