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コラム

水害リスク情報が重要事項説明の義務になりました

水害リスク情報について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、水害リスク情報が重要事項説明の義務になったことについてお伝えします。

宅建業法改正で水害のリスクを説明することになった

近年、大型の台風や局地的な大雨により甚大な水被害が発生することが多くなりました。このような状況の中で、不動産取引の意思決定にも水害発生リスク情報が影響を与えることになってきたことを踏まえ、宅地建物取引業を改正して、水害情報を説明することが義務となりました。

宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務付けています。
今回の改正では、この重要事項説明書の中で、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地建物の所在地を、新たに項目として記載され説明を行うことになりました。2020年8月28日から施行されます。

水害リスク情報について

鈴鹿市では、内水ハザードマップで浸水履歴が分かるので、はぎわら不動産㈱では、取引対象不動産が浸水履歴のある場所の時には説明をしていました。その他、鈴鹿市の地域ごとのハザードマップもお渡しするようにしていましたが、これまでは義務ではなかったので宅建業者によって説明したりそうではなかったりと対応が分かれていました。今回の法改正で水害リスク情報の説明が義務になったことにより、今後は、すべての宅建業者が説明することになりました。

この法改正により、今までよりも水害リスクに対しての意識の高まりが予想されます。日常生活の中では忘れられている「大雨になったときのリスク」が不動産取引の中でより大きな影響を与えるようになってくるでしょう。

鈴鹿市の中では、内水ハザードマップで浸水履歴がある場所として載っている、神戸エリア、白子エリア、平田エリアの算所、阿古曽、道伯エリアなどの土地取引にはマイナスの影響があることが予想されます。

神戸エリアの中でも、神戸8丁目や須賀1丁目のあたりは水害リスクが低い地域なので、これまでよりも需要が高まるかもしれません。

今後は、法改正によって、水災害の意識がどこまで土地売却や中古住宅売却等、不動産取引の需要や、取引価格に影響を与えるのか注視していきたいと思います。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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