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コラム

土地を売却した次の年度は国民健康保険料が上がる

こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地の売却、空き家の売却、中古住宅の売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、土地を売却した次の年に国民健康保険料が上がることについてお伝えします。

譲渡所得がある場合は税金以外にも国民健康保険料が上がる

土地を売却する時に「税金でどのくらい取られるのか」などは皆さん関心があると思いますが、税金以外にも国民健康保険料が上がりますので注意が必要です。

今回は土地を売却して譲渡所得がある場合のケースなので、土地を売却しても譲渡所得が無い場合は該当しません。併せてマイホームを売却した場合は3000万円の特別控除などがありますのでこちらもほぼ該当しないでしょう。

土地を売却して譲渡所得が発生した場合は、経費等を差し引いた金額に所得税、住民税、復興支援税が課されます。売却した次の年の2月16日から3月15日に確定申告をします。他の所得と合わせて申告しますが、この不動産の譲渡所得税は他の所得とは分離して計算しますので、他の所得の税率が変わることはありません。

しかし、国民健康保険料は全ての所得を合計した額に対して計算されます。このため不動産の譲渡所得金額が1000万円あると一気に国民健康保険料が上がってしまうことになります。ちなみにサラリーマンが加入している社会保険の場合は給料の金額で健康保険料が決まるので不動産の譲渡所得があっても影響はありません。

 

国民健康保険料は申告をした年の4月から1年間適応となりますので、土地を売却した次の年度の1年間保険料が上がることになります。

国民健康保険料は所得金額から43万円の基礎控除額を引いた金額で計算します。同一世帯で他に所得のある方がいればすべての合計金額に対して算出します。

鈴鹿市の令和3年度の場合は下記の合計になります。

・医療分 所得×7.6%+世帯の加入者数×29,000円+22,000円 ※上限63万円

・高齢者支援分  所得×3.1%+世帯の加入者数×11,200円+8,400円 ※上限19万円

・介護保険分(40歳から64歳の方) 所得割×3.1%+世帯の加入者数×14,400円+7,800円 ※上限17万円

この金額には上限が設けられており、令和3年度の場合は、40歳から64歳の方の場合は全ての上限金額を合計した99万円となります。

介護保険分が無い方の場合は82万円が上限金額となります。

実際にどのくらいの保険料になるのかは「国民健康保険料シュミレーション」のサイトで検索すれば簡単にシュミレーションができますのでお試しください。

年間99万円の保険料の場合は月々82,500円となりますので、収入が年金だけの方は翌年度の国民健康保険料が大幅に上がることになります。思わぬ出費とならないよう注意しておく必要があります。

鈴鹿市の国民健康保険料の料率や限度額の設定価格は過去よりも少しづつ上がっていますので、将来は更に負担が増すと予想されます。こちらも注意が必要です。

 

たまに「年金が減らされる」という方もおられますが、国民年金も、厚生年金も原則減らされることは無いようです。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にご相談ください~

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