はぎわら不動産

新着情報

  1. HOME
  2. 新着情報
  3. 不動産売却の仲介手数料はどのように決まっているの?不動産売却の仲介手数料はどのよ...
コラム

不動産売却の仲介手数料はどのように決まっているの?

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、不動産売買をする時に、不動産会社に支払う仲介手数料は、どのような計算方法で算出されるかを紹介します。

不動産売買の報酬は法律で計算方法が定められています

不動産の売買が成立すると、その報酬として仲介手数料を不動産会社に支払います。この仲介手数料は各不動産会社で自由に決めても良いのではなく、宅地建物取引業法で「国土交通大臣の定めるところによる」とされており、売買金額に対して計算する仕組みになっています。

その計算方法は、売買価格が200万円以下は5%、200万円超から400万は4%、400万円超は3%となっています。

1000万円の土地を売却する場合の例で実際に計算すると、

200万円までが5%で10万円、

200万円から400万円までの200万円が4%で8万円

400万円から1000万円の600万円が3%で18万円となり、

合計金額が10万円+8万円+18万円=36万円となります。こちらの価格に消費税を足した金額が実際に支払う金額です。

3%+6万円+消費税と説明されることが多いので正規の計算方法を知らない場合が多い

一般的には400万円以上の売買が多く「3%+6万円+消費税」と説明されることが多いので、その6万円は何?と思う方も多いですが、これは簡易計算方法です。
不動産会社の方でもこの正規の計算方法の仕組みを知らない方も多いのが実情です。
簡易計算でも算出価格は同じなので問題はありません。

売主は400万円以下でも18万円+消費税になる

売主の支払う400万円以下の空き家等(宅地又は建物)については、2018年から仲介手数料が上限18万円+消費税まで上がりました。

これは全国にある空き家等の増加をこれ以上増やさない、減らしていくための政策です。
宅建業者は仲介手数料の収入が低い低価格物件は扱わない傾向がありました。業務内容のわりに得られる仲介手数料が低く依頼されても後回しにされてしまうことが空き家等の増加する原因の1つと判断されていたようです。

 

他の商品とは違い、不動産売買では法律で一律に手数料が決まっているため、どの業者へ依頼しても支払う手数料は一緒という特徴があります。

このため、「高く売却してくれそうな業者」、「早く売却してくれそうな業者」を選んで依頼する傾向がありますが、不動産売買はトラブルも多い取引になりますので、「安全な取引をしてくれそうな業者」を選んで依頼することをお勧めします。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~