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コラム

400万円以下の仲介手数料について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、400万円以下物件の仲介手数料が2018年に改正され、引き上げられたことをお伝えします。

空き家問題の解消のため、およそ半世紀ぶりに一部改定が行われた

全国で問題になっている空き家問題ですが、空き家を利用することや市場に流通させることの足かせになっていた1つに仲介手数料の問題がありました。

空き家問題を解消していくうえで中心となる宅建業者が、これまでは報酬の低さが原因で、事業採算が合わずに積極的に取り組めない要因になっていました。
宅建業法では売買価格によって報酬額が決まっています。200万円までは5%+消費税、400万円までは4%+2万円+消費税、400万円超は3%+6万円+消費税となっています。

古い空き家の場合は、低価格で売買価格が400万円以下になることが多く、売買に必要な調査、販売、重要事項説明、売買契約、決済等の手続きをしても実質赤字になってしまうことになり、積極的に取り組めない構図となっていました。

この為、全宅連などの団体から国土交通省への提言が行われ、2017年12月に改正が実現しました。

 

 

宅建業者は、2018年以降、400万円以下の宅地建物を仲介する場合に、18万円+消費税までの金額を現地調査費用として売主から受領することが出来るようになりました。
400万円×4%+2万円=18万円なので、400万円以下の売買は400万円の仲介手数料になると言ってもいいでしょう。
但し、買主からは受領できません。

売主側から見れば、仲介手数料の負担が増すことになりますが、成功報酬で売却金額から支払いを行うので、負担感は少ないのではないでしょうか。

まだまだ利用できる土地建物が、利用したい人たちへ引き継がれていくと資源の活用にもなります。今後も、未利用の不動産が安全に売買できるようサポートをしていきたいと思います。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~