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売却について

相続した空き家は3年以内に売却した方が良い

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

 今回は、相続した空き家は3年以内に売却した方が良いことについてお伝えします。

特別控除によって売却した後の手取り金額がかなり変わる

相続した空き家をすぐに売却することは、困難で時間のかかる作業です。そのため、すぐに売却するよりも、しばらくそのまま置いておき、数年後に落ち着いてから売却するケースが多いように感じます。
しかし、数年後に実際に売却をして「もっと早く売却しておけば手取り金額が多かった。」と後悔するケースが増えています。

それは、空き家を売却した時に譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられるようになったからです。

この制度は、昭和56年5月31日以前に建築された建物が対象で、相続が発生してから3年後の12月31日までに売却する必要があります。
古くて耐震基準を満たしていない旧耐震基準の建物を減らしていくことと、3年の期間を設けることで早く処分してもらい、空き家が増え続けている問題へ対処することを目的としているようです。

相続した空き家は古い建物が多く、地震が発生した時に倒壊する危険性もあり、早めに解体するか、耐震補強工事をして活用されることが求められます。

この空き家を売却した時の3,000万円の特別控除を設けることで、売却した相続人には手取り金額が増えるメリットがあります。簡単にシュミレーションした結果、3,000万円で売却した場合、手取り金額は550万円ほど多い結果となりました。

この制度は2023年末まででしたが、政府はこの特別控除の内容を改定し、2027年12月31日まで4年間延長しました。また、現在の制度では売主が解体工事をするか耐震補強工事をしてから所有権移転する必要がありますが、2024年からは、売却後に買主が解体工事、耐震補強工事をしてもこの特別控除を受けられることになりますので利便性が高まる予定です。

相続も、不動産売却も、税金も、日常生活とは縁の遠い話なので知らないまま3年が経過してしまう方がほとんどです。知っているだけでとてもお得になる制度なので可能性のある方はしっかり情報を集めて計画的に進める準備をしておくことをお勧めします。

すでに相続して空き家を所有している方は、早めに売却することをお勧めします。

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~