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500万円以下で売却した時は100万円控除が利用できる
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、500万円以下で売却した時は100万円の控除が利用できることについてお伝えします。
500万円以下で売却した方がお得になるケースもある
500万円以下で売却した時の100万円の控除は、「低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除」として令和2年7月1日から始まった新しい制度です。
人口減少に伴い、全国で空き地や空き家が増えていることが問題となっており、その対策の1つとして行われた政策のようです。
空き地や空き家が増える原因として、低額な不動産を売却しようとしても、下記のような理由で売却を断念する方が多くなっています。
①手続きが面倒な割に、売却価格が低くて収入が得られない
②建物の解体費用、確定測量費用、仲介手数料などの費用負担が多い
③売却益があっても譲渡所得税でたくさん課税されるので負担感が大きい
この理由の1つである譲渡所得税の負担感を減らすことで売却を促し、土地の有効活用や地域活性化を進めると同時に、新たな空き地や空き家の発生を抑制することを目的としています。
通常売却した時には売却価格から取得費5%、確定測量費、仲介手数料、登記費用などの経費を差し引いた金額に20.315%の税金がかかります。この控除を利用すれば経費から更に100万円を差し引けるので税金が低くなるというものです。
シュミレーションをしてみると525万円で売却した時よりも、500万円で売却して100万円控除を利用した場合の方が手取り金額は多い結果となりました。
要件を満たすことと、市町村に申請して確認書をもらう必要がある
この制度を利用するには下記の要件を満たす必要があります。
①売却した者が個人であること(法人の場合は利用できません)
②都市計画区域内にある土地であること(都市計画区域外の土地の場合は利用できません)
③譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(取得日から売却日ではありません)
④売却価格が500万円を超えないもの(500万円以下になるように分筆する場合は2年間残りの土地には利用できません)
⑤低未利用地であること(利用されておらず周辺の土地と比較して著しく劣っていると認められる土地)
⑥売却後に利用されることを市町村長が確認したもの
所得税の控除なので確定申告の時に申告書に記載して提出しますが、その判断は市町村が行います。
手続きについては、市町村に「低未利用地等確認申請書」や「低未利用地等の譲渡後の利用について」という申請書を提出します。その申請書をもとに担当部署が現地や契約書、謄本などを確認してこの制度の要件を満たしているかを確認して大丈夫ならハンコが押された確認書をもらえます。
その確認書を保管しておき、翌年の確定申告の時に添付して申告をするという流れです。
鈴鹿市の場合は、都市計画課が申請先となります。先日制度について確認したところ、新たな利用として家庭菜園や砂利を敷いただけの家庭用の駐車場の場合は本制度は利用できないとのことでした。その他、確定申告前は申請が混むことが予想され、申請してから確認書がもらえるまで時間がかかるようなので、申告期限に間に合わせられるよう早めに申請をした方が良さそうです。
500万円前後価格での売却を検討している方はこの100万円控除の制度を知っておくと良いでしょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~