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鈴鹿市の不動産売買 隣地との高低差がある土地購入は注意が必要
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、隣地との高低差がある土地購入は注意が必要ということについてお伝えします。
高低差が2m以上になると三重県がけ条例の規制がかかる
土地を探しているときには隣地との高低差がある物件があります。高台など全体がゆるやかな傾斜地の地域では、開発時に1区画づつ平坦にして境界をそれぞれ傾斜地にして造成工事が行われます。道路から敷地に入る部分は高低差が無くても、隣との境界部分ではは2m近くの高低差になる土地もあります。
このような土地を購入するときには注意が必要です。1.8mほどの高低差がある土地を購入して、その後建築をする際に採石を入れたり、コンクリートを敷いていくと隣地との高低差が2m以上になることがあります。
2m以上の高低差になった場合は、三重県がけ条例の規制がかかります。この規制は高低差が2m以上のがけがある場合は、建物を建てる時に、がけの高さの2倍以上の距離を保たないといけないというものです。
宅地造成規制法に適応しているコンクリート擁壁など、構造計算のできる頑丈な対策がされている場合は、がけ条例の規制に関係なく建てれますが、そうでない場合は建物を建てようと思っていた場所に建てられなくなってしまいます。
高低差はあるが2m未満の時が最も注意が必要
購入時から2m以上の高低差がある場合は、事前に宅建業者の担当者からがけ条例の説明を受けられますし、建築士からもアドバイスをもらえますが、2m未満の場合は説明義務がなく、買主も知らないまま購入してしまうので後からトラブルになることがあります。
自分の土地が、がけの上にある場合は外構工事をしてコンクリートを敷いたりして高低差が2m以上になった場合、隣地の建物ががけ条例違反となり、隣地所有者は建て替えの時に同じ場所に建物が建てれなくなることになります。
隣地所有者が建て替え時に敷地を削ってしまい高低差が2m以上となった場合は、自分の土地に建っている建物ががけ条例違反となり、建て替え時には同じ場所には建てれなくなってしまします。
このようにならないように、自分が敷地を高くしたら隣地所有者も高くする、隣地所有者が土地を低くしたら自分たちも低くするといった工事をすればよいのですが、そのようなことを考えないといけないですし想定外の費用が発生してしまいます。隣地のまた向こうの隣地からの影響でそうなってくる場合もあります。
このようなトラブルにならないように土地購入の時には隣地との高低差に気を付けることが大切です。昔開発された地域で間知ブロック擁壁がある場合や、コンクリート擁壁がある場合でも、強度や安全性が証明できない場合は結局がけ条例の規制がかかってきます。道路と敷地との高低差はあまりなくても全体を確認して、一部でも高低差が2m近くある場合は、将来において「三重県がけ条例」の対象になる可能性があることを知っておくと良いでしょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~