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不動産売却の媒介契約は準委任契約
こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など不動産売却、不動産売買のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売却のときに不動産会社と結ぶ媒介契約についてお伝えします。
媒介契約とは売却の仲介をしてもらう契約
土地売却、不動産売却の時には不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産会社が売主と買主の間に入って契約締結をお世話する「仲介」の役割を担うものです。
媒介契約書には報酬額や支払時期、契約期間などの取り決めの他、不動産会社が売買契約に向けて努力する義務を負うことを約束する内容となっています。
この媒介契約は、不動産売却を完全に委任しているわけではなく、民法上では「準委任契約」に該当します。委任契約では法律行為を相手方に委任しますが、準委任契約では事務行為などの委任となり、売買契約の締結や金銭の授受などの法律行為は自ら行うことになります。すなわち、広告や買主を探す行為、交渉、重要事項説明などは不動産会社の役割ですが、売買契約そのものや所有権移転、金銭の授受などの重要な買主とのやり取りは自らの責任で行うことになります。
法律行為の責任は当事者にある
売買契約などの法律行為によってトラブルが生じたときは自らが当事者として責任を果たすことが必要になりますので、すべて任せっぱなしという姿勢ではなく安全な取引を行えるようしっかり説明を受け当事者意識を持つことが大切です。売却して金銭を受け取ることだけを考えていると思いがけない落とし穴があることもあります。
もちろん媒介する不動産会社がトラブルにならないようサポートを行うことになりますし、万が一トラブルになった場合は、業者にも業者としての責任はあります。しかし、法律行為に関しては売主としての責任は免れませんので、買主に対しての責任は売主が果たすことになります。
土地売却、不動産売却を検討する時は、高く簡単に売りたいと希望される方が多いですが、「安全な取引」という視点を取り入れ、不動産業者と協力しながら、丁寧に慎重に進めていくことをお勧めします。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却・中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にご相談ください~