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売却について

不動産売却の手続きが負担な方へ。「代理契約」で賢くスムーズに売却する方法

代理契約について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、不動産売却の負担軽減に「代理契約」を利用することについてお伝えします。

所有者に代わって売却手続きを進める

不動産を売却する際、通常は不動産業者と「媒介契約」を結んで販売を依頼します。しかし、実際の売却プロセスでは、重要事項説明の立ち会い、売買契約の締結、決済手続きなど、売主様ご本人が直接行わなければならないステップが意外と多いものです。

日常生活の中でこれらの手続きを行うのは、想像以上に負担を感じる方が多いのが実情です。例えば、以下のようなお悩みはありませんか?

  • 健康面・安全面: 体調が優れない、高齢のため外出を控えたい、感染症対策で人混みを避けたい

  • スケジュール面: 仕事が多忙で日時の調整が難しい、子育てや介護で家を離れられない

  • 物理的距離: 物件が遠方にあり、移動の負担が大きい

  • 権利関係: 共有名義人が複数いて、全員のスケジュール調整が困難

  • 精神的負担: 書類の内容や手続きが複雑で難しく、信頼できる専門家に任せたい

このような事情がある場合は、「代理契約」を締結し、販売から売買契約、最終的な売却手続きまでを一括して任せてしまうという選択肢があります。

代理契約について

そもそも「代理契約」ってなに?(媒介契約との違い)

不動産売却では、通常「媒介(ばいかい)契約」を結びますが、これとは役割が大きく異なります。

  • 媒介契約(一般的): 不動産業者はあくまで「仲介役」です。買い手を探して条件を調整しますが、最終的な書類への署名・捺印や手続きの場には、必ず売主様ご本人が出向く必要があります。

  • 代理契約: 不動産業者が「売主様の代わり」になります。法律的に売主様と同じ権限を持って動くため、契約手続きや代金の受領などを売主様に代わってワンストップで行うことができます。

つまり、代理契約とは「信頼できる専門家に、売却に関する事務手続きの『全権』を託す仕組み」のこと。忙しい方や遠方の方にとって、窓口を一本化できる非常に便利な制度です。

実例:共有名義の土地売却がスムーズに完了

数年前、4人の共有名義となっている土地の売却をお手伝いしました。所有者の皆様はご高齢であったり、お住まいの地域がバラバラだったりと、全員が揃って手続きに参加することは現実的に難しい状況でした。

そこで、はぎわら不動産(株)と所有者様の間で「代理契約」を締結。販売経過や契約内容の報告は電話やメールで密に行い、売却完了後は代金を明細書と共に、それぞれの口座へ分割して送金いたしました。 売主様からは「難しいやり取りや外出の手間が省け、驚くほど簡単に売却できた」と、大変お喜びいただけました。

ポイント:登記手続きは本人確認が必要です 所有権移転登記の際は、司法書士が所有者ご本人様と直接面談して本人確認を行う必要があります。逆に言えば、対面での手続きはその一度だけで済むため、売却全体の負担は大幅に軽減されます。

代理契約を検討する際の注意点

代理契約は非常に便利な反面、注意も必要です。代理権を悪用されたり、意図しない条件で契約内容を変更されたりするリスクがあるため、「心から信頼できるパートナー」を選ぶことが不可欠です。

専門知識があり、かつ誠実に対応してくれる業者であれば、代理契約は不動産売却をスムーズに進める強力な手段となります。

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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