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不動産売買のIT重説が可能となったが電子書面化はまだ先
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売買のIT重説が可能となったが書面の電子化はまだ先になることについてお伝えします。
宅建業法によって対面の手続きが義務付けられていた
コロナの感染拡大を抑制する目的で、ビジネス現場でも人との接触を極力控え、電話、メール、TV電話等の活用が広がっています。
不動産売買では、重要事項説明や売買契約の時に、長時間同じ空間で会話をする状態となり、コロナの感染が気になるところです。今年の4月からIT重説が可能となり、重要事項説明の対面義務が無くなったことで、改善されてきました。
全ての手続きが、オンラインでのやり取りで完結できれば、スピーディーに安心して手続きが行えると思いますがそれはまだ先になりそうです。
不動産売買の手続きは、宅地建物取引業法によって定められており、重要事項説明は宅地建物取引士が書面を作成し対面によって行うこととなっていました。IT重説が可能となったことで対面での説明は回避できるようになりましたが、重要事項説明書、売買契約書は書面にて作成することになっているので、当事者同士で電子化したいと思っていても現状では宅建業法違反となってしまいます。
デジタル取引の流れとしては数年前から検討され実験が行われており、平成27年からIT重説の社会実験が行われて、平成29年から賃貸契約に限りIT重説の本格運用が可能となっていました。
売買契約については、今年の3月に宅建業法の解釈通知改正があり、IT重説が可能となりました。今までは対面にて長時間接しながら行っていた重要事項説明ですが、IT重説の場合は、事前に重要事項説明書を郵送し、TV電話で重要事項説明を行えるようになり、自宅で安心して説明を受けることができます。
しかし、重要事項説明書や売買契約書の電子化はまだ可能となっていません。賃貸では令和元年から社会実験が始まっていますが、売買は今年の3月に始まったばかりで、本格運用はまだ先になりそうです。
重要事項説明書や売買契約書をPDE等で送って署名はクラウドサイン等で行い手続きを済ませれば、書類の保管もデジタルになり楽になりますし、印紙代がかからなくなるメリットがあります。手続き面では、店舗に出向く必要がないため、日程調整が楽になり、労力がかからないこと、スピーディーにな取引が可能になります。
今後は不動産売買でもこのようなデジタル取引が可能になれば、人との接触が更に減るのでコロナ感染のリスクを考えると大きなメリットがあります。
早く実現されれば良いのになと思います。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~