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コラム

土地が公道に接していない時は他人の土地を通ってもよい?

こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。

鈴鹿市の土地売却・中古住宅売却・空き家の処分など不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、公道に接していない土地でも、他人の土地を通ることが出来る権利があることをお伝えします。

公道まで他人の土地を通行しても良い権利

ほとんどの土地は公道に接していますが、まれに公道に接していない土地があります。公道から私道が接していればよいのですが、それもなく全く道路に接していない土地は、入っていくことが出来ないため利用価値がなくなってしまいます。

他人の土地は、他人の所有権ですので基本的には勝手に入ったりできませんが、公道に接していない土地の所有者がその土地に入るためであれば通っても良いという「通行権」と言うものがあります。

民法の第210条に規定されていて正式には「公道に至るための他の土地の通行権」と言います。

  1. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
  2. 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

この通行権によって公道に接していない土地の所有者は、土地を利用できるようになりますが、隣りの土地所有者の所有権をできるだけ損なわない程度にする必要があります。
過去の判例では、自動車の通れる幅を通行権の権利をもって主張しても認められなかったものがあります。

この通行権は、公道に接しているときの所有者に対して損害が発生した場合は「償金を払う必要がある」となっていますので、実質的には有償にて利用することになります。

土地活用の観点から見ると、公道に接していない土地は、土地としての利用価値が下がるので、公道に接している隣地所有者が購入してまとめて利用されることが望ましいと考えられます。

 

~鈴鹿市で土地売却・中古住宅売却・空き家売却をご検討の方は、はぎわら不動産(株)へご相談ください~

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