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鈴鹿市不動産売却 未登記建物は登記してから売却する方が良い
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、未登記建物を売却する場合は、登記をしてから売却した方が良いことについてお伝えします。
未登記でも売却できるが印象が悪い
古い中古住宅を売却する場合に、建物の登記手続きがされておらず、未登記のままのケースがあります。昔は大工さんに直接建築を依頼することが多く、建築確認手続きや登記手続きのことを知らないまま住み始めることがあったようです。
住んでいた家が狭くなり、増築したケースでも登記手続きを行っていないケースがあります。建物本体は登記してあるので、住んでいる間は特に問題を認識しておらず、そのまま数十年が経過して、相続などで売却するときに初めて把握する方もいます。
建物が未登記でも、売却することは可能です。不動産登記法では、建物を建築したときは登記することになっていますが、不動産登記法に違反している旨を伝え買主が承諾していれば可能です。しかし、10万円以下の過料など罰則もあるので、ちゃんと説明したうえで「そのままで良いですよ。」と言う買主は少ないでしょう。買主にとっては未登記建物の所有者が登記簿謄本で確認できないのでリスクもあります。
建築確認手続きや、登記手続きが行われていない場合は、「違法建築」「登記法違反」「所有者がはっきりしない」「建物がしっかり建てられているか分からない」といった印象がマイナスになり売却の足かせになる可能性が高くなります。
登記手続きは土地家屋調査士へ依頼すると8万円ほどでやってもらえるので、売却する前に登記手続きを行い、マイナス要素をできるだけ減らしてから売却する方が良いでしょう。
住宅ローンを利用する買主の場合は、金融機関が抵当権設定のために未登記建物は登記する必要があります。登記しておくことはすべての購入検討者に売却できるように準備するためでもあります。
固定資産税等が課税されていない場合は、登記することにより固定資産税と都市計画税が増額されるので注意が必要です。これまで支払っていなかった過去の分を請求される市町村もあるようですが、鈴鹿市は当該年度のみ課税されるだけで年度をさかのぼって課税されることはないようです。すでに相続手続きが終了している場合は、遺産分割協議書の作成からやり直しになるので司法書士費用なども必要になります。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~