はぎわら不動産

新着情報

  1. HOME
  2. 新着情報
  3. 購入する中古住宅に抵当権が設定されているけど大丈夫?購入する中古住宅に抵当権が設定...
購入について

購入する中古住宅に抵当権が設定されているけど大丈夫?

中古住宅について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市で、中古住宅売買・空き家の売買・土地の売買など不動産売却・不動産売買のサポートを専門に行っています。

今回は、購入する中古住宅に抵当権が設定されている場合についてお伝えします。

建築年数が浅い中古住宅の場合は抵当権が設定されていることが多い

中古住宅を購入しようとして登記情報を調べたら、金融機関の抵当権が設定されている場合があります。

抵当権とは、金融機関が住宅ローンのお金を貸すときに、借りた方の経済状態が変化してお金の返済が受けられなくなった場合にそなえて、担保を設定しておくものです。お金を貸した金融機関は、所有者から貸した金を支払ってもらえなかった場合、抵当権を設定しておけばその不動産を競売にかけお金を回収することが出来ます。

新築住宅を購入する方の8割くらいは金融機関から住宅ローンとしてお金を借りて購入していると思われます。その場合、金融機関は必ず抵当権を設定しています。住宅ローンの返済期間中に住宅を売却する場合は、売却したお金で残りの残債を返すことになります。全額返済すると抵当権が抹消されます。

このため、築年数が浅い中古住宅の場合は、登記情報を調べると抵当権が設定されているケースの方が多いでしょう。抵当権が設定されている中古住宅についてマイナスにとらえる必要はありません。

中古住宅について

売買契約書の条文に記載されているかが重要

売買契約を締結するときに、「売主は買主へ所有権移転するまでに抵当権設定を抹消する」との文言があれば、買主にとってはその抵当権は引き継がれません。実際の不動産売買の実務ではそのように売買契約と所有権移転が行われています。

宅建協会の標準書式では、売買契約書の条文の中で「負担の消除」として「売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。」との文言があります。

このように安全な取引となるように買主としては契約書の条文をチェックする必要があります。抵当権以外の権利もありますので、変な権利が設定されている状態ではなく、所有権移転後に土地・建物が問題なく利用できるかは慎重に確認するようにしましょう。

登記情報に記載されていなくても、借りている人がいたり、勝手に占有されていたりと、実際は完全な所有権が侵害されているケースもありますので重要事項説明や売買契約の時にはしっかり説明を受け、自身でもチェックして後から負担が振りかぶってこないようすることが大切です。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

お問い合わせはこちら