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土地に接している道路が4m未満の場合はセットバックが必要
こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地の売却、空き家の売却、中古一戸建て売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、土地に接している道路が4未満の場合はセットバックが必要になることをお伝えします。
接面している道路によって不動産の価値は変化する
不動産の購入や売却をするときに、住宅地として不動産売買を検討される場合、どんな道路に接している土地なのかは重要なポイントです。
建築基準法では、土地に建物を建てるには、建築基準法上で定められた道路に2m以上接してる必要があります。ちゃんと認められた道路に接していない場合は建物が建てれないということになり、購入しても意味がなくなります。
その他、道路は下記のような要素があり、売買を検討する時に考慮する必要があります。
①スムーズに自宅まで車庫入れ出来るかが大切です。
②日照を確保する空間としての要素があり、道路の向きや幅が重要になります。
③道路が広く、交通量が多すぎると、騒音や振動、排気ガスの問題があります。
このように、どんな道路に接しているかは不動産売買には大きく影響します。
4m未満の道路に接している場合は再建築の時にセットバックが必要になる
道路幅が4m未満の道路の場合は、再建築の際に道路の中心から2mセットバックして道路に提供しないといけません。したがって、売却する時に有効敷地で査定されると土地の価値が下がってしまう可能性があります。購入する時は、将来土地が狭くなることを十分に理解して購入する必要があります。
「道路の中心から2mセットバック」と説明をされていても、現地に道路の中心点が無い場合は注意が必要です。自分で道路の幅をはかってその真ん中が道路の中心と思いがちですが、道路の中心を決めるのは市役所の担当部署との立会いで決まります。道路の反対側が高低差のある場所で擁壁等がありセットバックが出来ないような場所の場合は、道路の中心が真ん中ではなく自分の土地の方へ大きくずれることもあります。
また、すべてが道路の中心から2mではなく、反対側が河川のような場所の場合は一方後退で道路幅が4mになるようにセットバックする必要がある場合もありますので、事前によく確認しておくことが大切です。
今は狭くても、将来道路が広がっていくと価値が上がるかもしれませんので、そのような視点であえて狭い道路に接している土地を検討してみるのも1つの考えです。
セットバックが必要な土地を売却する場合は、セットバックしたときに、敷地面積が狭くなっても道路が広がることによって土地の価値が上がるのか、それともただ敷地が狭くなるだけで土地の価値は下がってしまうのかが重要になります。
鈴鹿市で不動産売買を検討している方は、接面している道路によって不動産の価値は大きく変化することを頭に入れておくことをお勧めします。
~鈴鹿市で土地売却・中古住宅売却・空き家売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へご相談ください~