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低価格の不動産を売却した時に税金が下がる制度
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、低価格の不動産を売却した時に税金が下がる制度「低未利用土地等の特別控除」についてお伝えします。
低未利用土地等を売却した時の100万円特別控除
低未利用土地等の特別控除とは、全国的に増加する空き地・空き家の有効活用を促進するための制度です。
個人が保有する低未利用土地等を、新たに利用を希望する人へ売却した場合、長期譲渡所得から100万円を控除でき、譲渡所得税が最大約20万円軽減される可能性があります。
この控除により、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図るとともに、所有者不明土地の発生を防ぐことを目的としています。適用には、売却価格が一定額以下であることや市区町村の確認を受けることなどの条件があります。
低未利用土地等とは?
低未利用土地等とは、適切に活用されていない土地や建物を指します。具体的には以下のような不動産が該当します。
・建物が建っていない空き地
・利用されていない空き家・空き店舗
・ほとんど活用されていない駐車場や資材置き場
これらの不動産は、市町村の確認を受けたうえで「低未利用土地等」と認められる必要があります。
制度適用の条件
本特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1.売主が個人であること(法人は対象外)
2.都市計画区域内の低未利用土地や建物であること
3.売却時点で所有期間が5年を超えていること
4.譲渡価格が上限以下であること
・市街化区域・用途地域設定区域内:800万円以下
・その他の都市計画区域内:500万円以下
7.売却後に有効活用されること(駐車場や資材置き場などとして放置される場合は対象外)
8.親族や特別な関係者への売却ではないこと
9.売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
控除額の計算方法と具体例(500万円のケース)
【前提条件】
- 売却価格:500万円
- 取得費(概算取得費5%を適用):500万円 × 5% = 25万円
- 譲渡費用(仲介手数料 税込33万円):33万円
① 控除を適用しない場合
譲渡所得の計算:
500万円 -(25万円 + 33万円)= 442万円(課税対象額)
税額計算(長期譲渡所得の場合):
442万円 × 20.315% = 約89万円の税金負担
② 100万円の特別控除を適用した場合
譲渡所得の計算:
(500万円 -(25万円 + 33万円)- 100万円 ) = 342万円(課税対象額)
税額計算:
342万円 × 20.315% = 約69万円の税金負担
→ 控除を利用すると、税金が約20万円安くなる!
特別控除を受けるための申請手続き
低未利用土地等の特別控除を受けるための申請手続きは、以下の流れで行います。
1.市町村(市役所)へ申請
まず、「低未利用土地等確認申請書」を市役所へ提出します。その際に以下の書類が必要になります。
・売買契約書の写し
・低未利用土地等であることを確認できる資料(宅建業者が作成した広告資料など)
・譲渡後の利用について確認できる資料(買主が今後どのように利用するかを記載した書類)
・所有権移転後の登記簿謄本(全部事項証明書)
2.低未利用土地等確認書の取得
申請内容が要件を満たしていれば、市役所から「低未利用土地等確認書」が交付されます。
3.確定申告で特別控除を申請
確定申告の際に、この確認書を添付して提出すれば低未利用土地等の特別控除(100万円控除)を受けることができます。
低未利用土地等の特別控除は、売主にとって最大20万円の税負担軽減となる重要な制度ですが、十分に活用されていないケースが多く見受けられます。
その理由として、宅建業者が制度自体を知らない、または低未利用土地等確認申請書の手続きが面倒で売主に説明していないことが挙げられます。さらに、売主自身がこの制度を知らないため、適用を受けられるにもかかわらず利用されないケースもあります。
しかし、手取り金額が20万円増えることは、少しでも高く売りたい売主にとって非常に大切です。現在売却を進めている方や、今後売却を検討している方は、この特別控除の制度を理解し、活用できるか確認することをおすすめします。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~