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コラム

隣家への電線が敷地内を通っている場合は越境物?

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、隣家への引込み電線が我が家の敷地内を通っている場合は越境物になるのかについてお伝えします。

隣家への引き込み線は越境物になります

隣家への引込み電線が敷地内の上空を通っている場合は越境物として認められます。敷地内の上空も所有者の所有権が及ぶので、所有権の無い方が許可なく使用している場合は権利侵害になります。

 

上空のことなのであまり関心が無い方が多いですが、建物建築で重機を使う際に邪魔になったり、植栽が大きくなった場合に当たる、カラスなどの野鳥が電線にとまり糞をされるなどの影響があります。

鈴鹿市の電線は中部電力が管轄で、通信の線はNTTやケーブルテレビが管轄になります。不動産売買の際に調査をして敷地内の上空を電線が通過しているようでしたら、中部電力やNTTへ連絡して越境の無いように移動してもらうことが必要です。

三重県ではあまり支障が無い程度に少々敷地内に入っていることが多い

先日、ある土地の件で中部電力へ電線の移動をお願いをしましたが、「道路から電柱が少し入っているので、電線も少し敷地内に入ってもいいですか?」との相談がありました。三重県内や鈴鹿市の場合は地域性もあり、電線の越境に関してはあいまいさがある感じがします。電線が敷地内に入らないようにも出来るようですが、手間がかかる割に実質的には支障がないので、そのような状態が多くあるようです。

生活の上で支障がないようでしたら大きな問題は無いのですが、不動産売買の際は越境物は重要事項に含まれますので、はぎわら不動産㈱では敷地内を他人用の電線が通過しているようでしたら説明をしていますし、中部電力へ依頼して越境のない状態にするようにしています。

 

~鈴鹿市の土地売却、中古住宅売却などの不動産売買、土地売買をご検討の方は、はぎわら不動産㈱までご相談ください~

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