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所有権移転のタイミングは登記された時ではなく代金を支払った時
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売買の所有権移転のタイミングについてお伝えします。
所有権移転のタイミングは自由に決めることが出来る
不動産を購入する時に売買契約などの手続きをしますが、所有権が完全に買主へ移転するのはどのタイミングなのでしょう。
購入の意思を伝え、売主が承諾して売買の意思が合致した時でしょうか、それとも売買契約締結時なのでしょうか、もしくは所有権移転登記が完了した時でしょうか。
所有権移転の時期は売買契約書で自由に決めることが出来ますが、一般的には宅地建物取引業協会で定められている売買契約書を利用しているのでその中の記載内容で確認できます。
一般的な売買契約書では代金の支払い時に所有権が移転する
宅建協会の売買契約書には所有権移転の時期が記載されており、「本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する」となっています。
これは所有権が変わるタイミングが、売買契約締結時点や、所有権移転の登記が完了した時ではなく、代金の受け渡しが終了した時点で所有権が売主から買主に移転することを意味しています。
代金の支払いが終わっても移転登記が済まないと所有権移転が済んでいないと考える方も多いようですが、登記はあくまでも第三者に対しての対抗要件であり、実際の所有権は代金支払い終了時に買主へ移転します。
売買契約書の条項は、記載されている文言の意味をしっかり理解する余裕がないことが多いので、事前になぜこのようなことが記載されているのかを知っておくと良いでしょう。
もし所有権移転の時期が上記内容ではなく、所有権移転登記の時点となっていたり、別の設定がされている時などは、代金支払い後の手続きがしっかり保証されていないと買主にとっては危険ですので注意しましょう。