新着情報
不動産の売買契約では債務不履行に気を付けて
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却や不動産売買のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売買契約では「債務不履行」に気を付けることについてお伝えします。
債務不履行とは約束を守らないこと
債務不履行とは簡単に言うと約束したことを守らないことです。「債務」は義務、「履行」は実行することです。
不動産売買契約書には「債務不履行の場合は相手方に損害賠償請求をできる」などの文言が入っています。「債務不履行の場合は~」は「義務を実行しない場合は~」に置き換えて読み進めると分かりやすいでしょう。
この文言の内容は、契約時に取決めした義務を実行しなかった場合は、相手にお金を払って損害賠償をしなければならないということなので、よく理解しておかないと大変なことになります。
契約条件を実行していくのは簡単ではない
約束を守ることは簡単なことのように思えますが、不動産売買では、住宅ローンの手続きや、隣地境界の確定など、自身ではコントロールできない事柄なども処理して、お金の準備、期日、条件などを満たす必要があり、簡単に考えていると落とし穴があります。
買主の場合は、住宅ローンの手続きが期日に間に合わないことがあります。審査の過程で予期せぬ結果となり、追加の資料が必要となったり、他の金融機関で審査を再度行う必要が出てきたりします。
売買契約では、お金が用意できない時(ローンの審査が通らない場合)は白紙解除の特約がありますが、そうでない場合は、期日までにお金を払う約束となっているため、余裕をもって審査手続きを行うことが大切です。
売主の場合は、境界確定手続きが隣地所有者の協力が得られず期日に間に合わない等の問題が発生することがあるので、事前に確認することがとても大切です。
売買契約の当事者は素人で宅建業者の担当者や銀行のローン担当者がサポートしてくれるケースが多いのですが、そのような場合でも、まかっせっきりにしていると、結局は自分が債務不履行をした当事者として相手に責任を取ることになります。
不動産の売買契約を行うときは、自分が契約当事者であるとの自覚を持って、契約内容をしっかり確認すること、引渡しに向けた手続きを行うことが大切です。
~鈴鹿市の不動産売買、売却をお考えの方は、はぎわら不動産㈱までご相談ください~