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不動産売買契約の後に当事者が死亡したらどうなるの?
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産の売買契約後に契約当事者が死亡した場合についてお伝えします。
契約後に死亡した場合は相続人が引き継ぐ
不動産の売買契約を締結してから引渡し日の間に、契約当事者である売主、買主が事故や病気で死亡した場合はどうなるのでしょうか?
契約者が死亡した場合は、契約を決めた本人が存在しないこととなり、契約を進めてもしょうがないので契約解除になるのではと考える方もいるでしょうが、実際には、相続人に権利が引き継がれ契約の効力は失われないことになります。
これは契約の相手方を保護することにもなりますし、有効な契約関係全体を保護することにもなります。
相続が開始されると相続手続きが行われ、相続人が決定するとその相続人が契約の内容に沿って義務を実行する必要があります。
売主が死亡した場合は、相続人が遺産分割協議や相続登記を行い、目的物を引き渡す義務が発生します。
相続人が複数人の場合は、全員が相続登記や所有権移転登記の当事者となるので手続きが煩雑となりますが、引渡し期日との兼ね合いがありますので注意が必要です。
買主が死亡した場合は、相続人が代金の支払い義務を引き継ぐことになります。
買主が住宅ローンで支払う予定にしていた場合には、本人の死亡により融資が受けられなくなるので、住宅ローンの審査が通らなければ契約解除となる融資特約を利用して契約解除にすることになります。この場合は融資特約の期限が過ぎていれば契約解除とならないので十分に気を付ける必要があります。