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境界杭があって地積測量図もあるのになぜ境界確定が必要なの?

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売却の時に土地の境界確定がなぜ必要なのかをお伝えします。
売主様が境界ポイントを示すだけでは不十分な理由
土地や中古住宅の売却をご依頼いただく際、よく「境界確定は本当に必要なの?」というご質問をいただきます。
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古い測量図がある
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境界標(杭)が設置されている
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ブロック塀などで境界線がはっきりしている このような場合、わざわざ費用をかけて土地家屋調査士に依頼するのは無駄に思えるかもしれません。
費用も、道路境界を含めれば約30万円、隣地との境界(民民境界)のみでも20万円程必要になります。「できるだけ手軽に、現状のまま買ってくれる人を見つけてほしい」というお気持ちもよくわかります。
しかし、ここで問題になるのは、境界杭の有無ではなく**「隣地所有者の同意があるかどうか」**です。
たとえ売主様が「ここが境界です」と説明できても、引き渡し後に隣人から「その杭は間違っている」と主張されれば、買主様は深刻なトラブルに巻き込まれます。古い測量図は座標がないことも多く、現在の所有者同士で認識が合っているという「証明」にはならないのです。
「隣地所有者の同意」があることが、土地の価値を高める
境界確定手続きでは、土地家屋調査士の立ち会いのもと、隣接するすべての所有者と境界ポイントを確認し、合意の証として「境界確認書」に署名捺印をいただきます。
買主様にとっての最大の安心は、測量図の正確さ以上に、**「購入後に境界トラブルが起きないことが、書面で証明されていること」**にあります。
査定価格にも大きく響く「境界」の有無
当社では、境界が確定していない土地の査定時には、「境界確定補正」として50万円ほど評価を下げて算出しています。 買主様の視点に立てば、境界が不明確な土地はそれだけリスクがあり、評価が下がるのは当然だからです。
先日も、境界未確定の土地に対し、買主様から「きちんと確定させてほしい」という強い要望がありました。売主様が「問題ない」と思っていても、新しく購入する方にとっては「トラブルの火種」にしか見えません。
「安心・安全な取引」を整えることが、結果として一番高く、スムーズな売却に繋がります。 大切な資産を、買主様が心から安心できる状態でバトンタッチできるよう、まずは現状の確認から始めてみませんか。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~
