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境界杭があって地積測量図もあるのになぜ境界確定が必要なの?
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売却の時に土地の境界確定がなぜ必要なのかをお伝えします。
売主が境界ポイントを示すだけでは不十分
土地や中古住宅の売却を依頼されたときによく質問があるのが境界確定の必要性です。
古い地積測量図がある土地、境界標が設置してある土地、境界標が無くても境界ブロックがあり、境界線は売主が説明できる土地などの場合は、わざわざ土地家屋調査士に依頼して境界確定手続きをすることが無駄なことに思えるようです。
費用についても、道路境界も含めた場合は約30万円、道路境界(官民境界)を省略して、隣地所有者との境界のみ(民民境界)の場合でも20万円程必要になります。
できるだけ高く簡単に売りたい売主にとっては、「そこまでする必要は無いのでは」という気持ちと「現況のまま買ってくれる買主を見つけてほしい。」という気持ちがあるように感じます。
境界については、境界ラインがはっきりしていても、境界杭があって売主が「ここが境界です。」と説明できても、隣地所有者の同意が無いことが問題になります。
所有権移転した後に、買主が隣地所有者から「その境界杭は間違っている。」と主張されてトラブルになる可能性があります。
地積測量図については、古い場合、座標が無いので正確な境界ポイントが示せないですし、当時の所有者と変わっていると境界ポイントの認識が合わないことがあります。そして、やはり現在の隣地所有者の同意が証明できないことが問題です。
隣地所有者の同意があり、それを証明するものがあることが重要
境界確定手続きでは、土地家屋調査士と、対象土地に隣接するすべての土地所有者が立会い、境界ポイントを確認して合意します。そしてその証として境界確認書に署名捺印を行います。
境界については、この「隣地所有者の同意がある境界であること」、「その証となる境界確認書があること」がとても大切です。併せて正確な測量図も大切ですが、買主にとっては購入後の境界トラブルが無いことがはっきりすることで安心して購入を検討できます。
当社では、土地の査定時に境界が確定していない土地については、境界確定補正として20万円~30万円程評価を下げて算出します。
買主の視点で考えると、境界確定が済んでいる土地と、そうではない土地では、そのくらい評価が違うのではないかと考えます。
先日、境界確定をしていない土地について、買主が「ちゃんと境界確定をしてほしい。」と要求していました。売主にとっては「境界は、はっきりしていて問題は無い。」と考えがちですが、新たに購入する買主にとっては「トラブルの可能性がある」ことはとてもマイナスになります。
安心・安全な取引が最終的には一番高く売却することに繋がります。そのためには売却不動産を、買主にとって安心できる状態にして売却するように心がけると良いでしょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~