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コラム

国土利用計画法届出が不要となった事例

国土利用計画法届出について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、国土利用計画法届出が不要になった事例についてお伝えします。

広い土地の売買契約をしたら2週間以内に県に届出をする必要がある。

国土利用計画法とは、限りある土地を有効に活用するために、国がある程度土地の取引を監視するものです。土地ころがし等、金儲けのために土地の取引が行われ価格が上昇しすぎると一般市民が購入できなくなったりして本当に必要な用途に活用できなくなることを防ぐためのものです。

全国の土地が対象となり、規制区域、注視区域、監視区域の3つと、事後に届出が必要なそれ以外の区域に分かれています。

規制区域は、土地ころがしが行われ地価の急激な上昇を食い止める必要がある区域で売買契約を締結する前に県へ申請して許可を得る必要があります。

監視区域は、地価がじりじりと上昇している区域です。この区域に指定されている土地は契約前に許可ではなく届出が必要です。

監視区域は、小さな土地であっても地価の上昇を食い止める必要のある区域に指定され、対象となる面積の売買の場合は事前に届出が必要です。

その他の区域については、売買契約の前ではなく、契約後2週間以内に届出が必要となります。届出が必要な土地の面積は、市街化区域が2,000㎡、市街化調整区域と非線引区域が5,000㎡、都市計画区域外が10,000㎡となります。

三重県の場合は事前に許可や届出が必要な区域はありませんので、上記のような広い土地の取引の場合に、契約後届出が必要となります。

国土利用計画法届出について

公簿面積と実測面積とに差異があった

今回の事例地は津市の都市計画区域外にある10,000㎡超の土地でした。公簿面積は7,500㎡でしたが、津市の地籍調査の結果、実測面積が10,000㎡超になることが分かりました。地籍調査の結果が法務局へ移管される前のだったため公簿面積と実測面積との間に差異がある状態でした。

都市計画区域外の国土利用計画法届出対象面積は10,000㎡以上ですが、公簿面積で判断するのか実測面積で判断するのか分からなかったため、津市の担当部署に確認をしました。そうしたら「実測面積で判断する」との回答だったので届出書の作成などの準備をしていました。

しかし、後日津市との書類の調整の中で、津市の担当者が、県の担当者へ確認したところ、「売買契約を公簿を基に行う公簿売買の場合は10,000未満となるので届出は必要ない」との回答を受けたようで、結局届出書は不要となりました。

実測面積を基にした売買契約の場合は届出が必要とのことなので、売買の内容によって違うことが分かり勉強になりました。どちらにしても三重県の現在の土地取引の中で地価が著しく上昇することを注意しておくようなケースは少ないとは思いますので、手続きにはあまり意味がないような気がします。

 

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