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コラム

農地法改正で農地が買いやすくなった

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、農地法改正で農地が買いやすくなったことについてお伝えします。

購入者の5反要件が無くなった

市街化調整区域の農地の売買は農地法の規制があり簡単ではありません。

農地を守っていくために、厳しい審査があり、許可をもらわないと所有権移転が出来ないので、売主と買主の合意だけでは売買が成立しないという特徴があります。

農地(田・畑)を資材置き場用地や太陽光発電システム事業用地に転用できる場合は、業者に購入してもらうことが可能なので売買が成立しやすいのですが、地域や土地の形、日当たりなどの要素で他の用途に転用できない土地の場合は、農地を農地のまま売買する必要があります。

しかし、農地を購入するためには、これまで農地を5反(5000㎡)以上所有しているか、賃貸でもよいので耕作している農業従事者しか資格がありませんでした。

このため、農地を農地のまま購入したいという人がいても、農業従事者の資格がないため購入できず、農地売買の足かせになっていました。

農地はたくさん余っていて、売りたい人がたくさんいるのに、おかしな法律のせいで売買できず耕作放棄地が多くなるのだったら、農地法を改正して誰でも簡単に購入できるようにしたら、若い人がたくさん農業に参加できるし耕作放棄地も増えないのではと疑問に感じた覚えがあります。
以前、農業委員会の担当者へその疑問を投げかけましたが、「農業はやってみるととても大変なので、簡単に農地を購入できるようにすると、あきらめて耕作放棄地が増えてしまう可能性がある。」との意見を聞き、確かにそういう側面もあるなと感じました。

但し、全国的に農業従事者の高齢化と人口減少から農地売買のハードルを下げた方が耕作放棄地の問題や、担い手不足の抑制につながるのではないかとも考えていました。

今年の4月からは、農地法の一部が改正されて、農地を農地として購入する場合、これまであった買主の5反要件が無くなりました。

但し、農地を農地として利用することには変わりないので、勝手に他の用途に変更することはできません。

一部だけ利用して後はほったらかしもダメなので、購入する農地全体を農地として利用する必要があります。

家庭菜園用地として農地を購入することが可能になった

大きな農地については、大型農家さんに売却することも可能ですが、小さな農地や形の悪い農地ほど買い手がいなくて耕作放棄地になりやすい環境でした。

今後は、家庭菜園程度に利用したい方が購入できるようになったので、売買が成立しにくかった小さな農地ほど今回の農地改正の効果が大きいのではないかと期待しています。

家庭菜園や果樹などの栽培を通して生活を豊かにしたい方は、近くの農地購入を検討してみることをお勧めします。

農地が売れなくて困っている方は、農業従事者ではなく一般の方への販売を検討してみると良いでしょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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