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売却について

境界確認書の押印拒否と不当要求された事例

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、境界確認書の押印拒否と不当要求された事例をお伝えします。

境界確認書の押印の条件として越境物の責任放棄を要求

不動産売買契約後に売主の責任と負担において隣地との境界を確定する境界確定手続きを行うことがありますが、その際に隣地所有者の協力が得られず、一部の境界が確定しないことがあります。

売主にとっては、引渡しの期日までに境界確定手続きを完了させる義務があるので、隣地所有者に対して丁寧にお願いする必要があります。

 

今回の事例では、現地に土地家屋調査士、売主、隣地所有者が集合して境界のポイントを確認する境界立会いでは問題なく合意を得られました。

しかし、後日土地家屋調査士が境界確認書に署名押印をお願いに訪問したところ、署名押印を拒否する人がいました。

拒否の理由としては、下記のようなものでした。

①現地立会の時に新たな買主の名前を知りたかったのに質問しても答えてもらえなかったので気分が悪くなった

②自分と売主の境界だけじゃなく自分と他人との境界もはっきりさせてほしい

③自分の土地の樹木が売主の土地に越境していることに負い目があり、署名押印することで越境物の責任を認めることになる

但し、境界ポイントに関しては争うつもりは無いとのことでした。

 

この内容に関して土地家屋調査士の先生から下記内容の回答をしました。

①の買主情報に関しては契約の守秘義務があるので勝手に情報を伝えることはできない

②の他人との境界に関しては、売主のお金で自分と他人との境界を確定することはおかしい

③越境物の責任はもともとあるので解消する義務が新たに発生するわけではない

 

その後、この方から、①と②に関しては取り消すので「越境物に関して永久に責任を取らないことを承諾する」との合意書を作成してくれるなら境界確認書に署名押印するとの回答がありました。

 

以前にも荒れ地の所有者が管理責任を放棄していることを認めることになるとの理由で、署名押印を拒否した事例があったので、土地を適切に管理していない人が負い目を感じている場合は、その事実から逃れる心理が働くのだなと感じました。

売主や土地家屋調査士は境界確定を完了させたい心理があり迷っていましたが、このような理不尽な不当要求を買主に引き継ぐことはできないので、私の指示で毅然と拒否しました。

買主には丁寧に説明を行い、この方の負い目の心理もお伝えして理解してもらい、座標確定の測量図と、一部署名押印の無い境界確認書を交付しました。

 

不動産売買で境界確定を行うときには、すべての隣地所有者に協力してもらえることが出来ない場合にそなえて準備しておく必要があります。

まず、売買契約書に隣地所有者の協力が得られず一部の境界が確定しない場合や、期限までに境界確定手続きが完了しない場合の文言を必ず記載しておくことが大切です。

「売主は引渡し期日までに境界確定を行う」だけでは債務不履行となり違約金を請求される可能性があります。

そして、境界確定手続きの中で隣地所有者に対して、下記内容を丁寧に伝えることが大切です

①境界確定手続きは隣地所有者にとっては無料で敷地の一部の境界が確定するのでとてもメリットがあること

②協力を拒否する場合は将来自分が境界確定を行うときに協力してもらえない可能性が高くなること

③不当な要求をしても応じてもらえる可能性は低いし、不当な要求をした事実は無くならないこと

④土地の管理責任や越境物の責任を放棄することは難しいこと

土地家屋調査士の先生としては、境界ポイントを認めてもらえないと依頼された仕事を完成できなくなるので強くは言いにくいようですが、本来は、境界確定手続きは売主が頭を下げて隣地所有者にお願いするものではなく、お互いの境を共同で確認して確定するものなので相互にメリットのある手続きであることを認識することが大切です。

 

境界確定に関しては、宅建業者や土地家屋調査士に任せておけば良いとの安易な考えは危険です。

安全安心な取引を行うためにも知識を持っておくことが重要です。そして、出来れば契約後ではなく、販売前に手続きを行うことをお勧めします。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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