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コラム

不動産の共有持ち分を売却されると危険

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、不動産の共有持ち分を売却されると危険ということについてお伝えします。

買い取り請求に応じなければ自宅を失う可能性がある

土地やマンションを購入するときに夫婦で共有名義にしたり、相続が発生して共有名義になることはよくあります。

共有者が仲良く過ごしている場合や、共有者の1人が全部を利用することを他の共有者が了解している時は良いのですが、相続で代が変わって会ったこともない人同士で共有名義になった場合や、離婚した場合などはトラブルになる可能性があります。

 

相続などで共有持ち分の名義変更登記をすると、法務局の変更登記情報を調べている業者が共有持ち分買取りのため、新たな所有者(共有者)へ連絡をしてくることがあります。

このような持ち分買取り業者は、相場の半額位で購入して残りの所有者(共有者)へ持ち分の買取りを請求します。自宅を失うわけにはいかない所有者(共有者)は買取りに応じるしかない場合が多く、思いがけない負担が発生することになります。

 

先日は、妻が離婚して元夫との共有名義であるマンションの共有持ち分を業者に売却した事例がありました。

業者から買い取り請求を受けた所有者(元夫)は、「住宅ローンの支払いは自分の給料から払っているので名義は妻になっていたが実質自分のものだ」と抵抗しましたが、全く通用しませんでした。

その後、数回買い取り請求を拒みましたが業者から「それでは共有物分割請求の手続きを進めます」と通告されました。

 

共有物分割請求とは、裁判所に訴訟を起こして共有物の解消を行うものです。物理的に分けれない土地やマンションの場合、競売で売却して代金を分割する方法が多くなるので、住んでいる人は自宅を失うことになります。

元夫はそれでは困ると結局共有持ち分の買取りに応じることとなりました。

 

このように、不動産を共有している場合、他の共有者の持ち分を業者に売却されるととても不利な状況になります。

業者の方が有利な立場で交渉できるので、相場よりも高い価格で買い取りの要求をされる可能性もあります。

 

このようなトラブルを避けるためにも、不動産の名義は出来るだけ1人になるようにした方が安全です。

共有物分割請求は遺産分割協議が終了していない場合は利用できないようですが、遺産分割協議を経て相続登記をした後で共有持ち分を売却される危険もあります。

相続で遺産分割協議を行うときには、できるだけ当事者で話し合い、将来的にも業者が入り込まないように注意したほうが良いです。

離婚の財産分与についても、不動産の持ち分をどのようにするかは冷静に協議して、自宅を失うことや余計な出費が発生しないように注意しましょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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