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コラム

埋蔵文化財包蔵地の土地は契約解除の可能性がある

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、埋蔵文化財包蔵地の土地は契約解除の可能性があることについてお伝えします。

本調査になった場合の費用負担がネックになる


埋蔵文化財包蔵地とは、地中に昔の土器や遺跡などの文化財が埋まっている可能性のある土地です。

文化財保護法により、掘削等の土木工事などを着工する60日前に、届出する必要があります。

 

まずは試掘調査をして、その結果遺跡等の出る可能性が低い場所や、あったとしても深いところにあり、工事計画の深さでは影響がない場合には、そのまま問題なく工事を進めることが可能です。

一方、試掘調査の結果、掘削範囲に遺跡等がある場合には、工事計画を変更できるかを協議して、変更できない場合は、本調査が必要となります。

本調査は、実際に土を掘って遺跡等を判別して記録するので、長い期間が必要ですし、費用も掛かります。

この為、工事計画の予定は大幅に遅れるので、住宅を建築する方は、引っ越しのタイミングが変わることや、住宅ローンの金利変更などの影響があります。

 

本調査の費用については、鈴鹿市の場合、個人の方は行政からの補助があるので負担は無いのですが、営利目的の場合や事業者の場合は補助が出ないので所有者が負担することになります。

ちなみに、地中から出てきた遺物は所有者のものではなく、古代の方の落とし物という扱いになり警察への遺失物の手続きが行われるようです。

 

この本調査費用については調査する土地の広さにもよりますが、数百万円以上かかることもあるので、埋蔵文化財包蔵地で本調査の可能性がある土地を購入する事業者にとっては大きなネックとなります。

そのため、埋蔵文化財包蔵地の売買契約時にはで「本調査になった場合は契約を白紙解除」とする停止条件付の契約になるケースがあります。

埋蔵文化財包蔵地の土地を売却する場合は、契約解除になる可能性を考えて手続きを進める方が良いでしょう。

 

契約後に境界確定手続きをする場合や、農地の場合は農地転用許可手続きなど、同時に他の手続きを進めるのではなく、停止条件がある項目の中で、成立しない可能性の高い項目から順番に進めていくと、費用負担が無駄にならずに済みます。

個人の方でも、埋蔵文化財包蔵地の土地を購入する場合は、注意が必要です。本調査になった場合は住宅の基礎や地盤改良に影響が出ます。工事延期で本調査を避けるなら、基礎の下に柱状改良工事をして地盤を強固にしたくても表層改良に変更することになる可能性がありますし、遺跡の深度によってはそれも不可能になるかもしれません。

このように、埋蔵文化財包蔵地の土地売買の時には、本調査となった場合の条件を決めておくことが大切です。

売主の場合は、他の地域の土地よりも売却の足かせとなる可能性があることを知っておくと良いでしょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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