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不動産の所有者に売却意思がないと売却活動はできない
こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など不動産売却、不動産売買のサポートを専門に行っています。
今回は、土地売却、不動産売却を依頼されるときに大切な所有者の売却意思についてお伝えします。
所有者本人に本当に売却する意思があるのか
土地売却や不動産売却の相談の際に、登記名義人は親で、相談や売却を依頼される方が息子さんや娘さんというケースはよくあります。
この時によくあるのが、「親は高齢者なので細かい手続きや、不動産会社とのやり取りなどは難しいので自分が売却の窓口になります。」とのことで進めようとすることです。本人同士では売却の話などをしているので問題ないと考えるようですが、そのままでは不動産を売却することはできません。
登記名義人の所有者が本当にどのように考えているのかは、不動産業者が直接会って本人が本当に売却する意思があるのかを確認する必要があります。「息子から売却の相談話をされて聞いていたけど、実際には検討中で今はまだ売却するつもりはない。」ということがあります。
所有者の親と息子さんで売却の捉え方に違いがあり、実際には今は売却するつもりが無いということが判明すれば媒介契約を締結することが出来ませんし、広告をして販売を開始することが出来ないのです。息子さんの意思のみで販売活動を進めてしまい、売買契約を締結していた場合は、結局所有権移転が出来ず、買主に対して損害賠償といったトラブルになりかねません。
直接会って確認してもらう必要がある
その他、「所有者に判断能力があるのか」といったことも大切になります。高齢者で言葉のやり取りがうまくいかなくなっているケースでは、本人が「売却する。」と言っていても、後々親族から判断能力が無かったことを指摘されトラブルになることがあります。このようなときは、司法書士と面談して判断能力があるのかを判断してもらうこととなりますが、それでも微妙な場合は医師の診断書が必要となります。
家族の不動産を売却する時に、売却活動を進めようとするときは、判断能力のある所有者本人に「売却する意思」があることをしっかり確認して、不動産会社の担当者にも直接会って確認してもらってから進めるようにしましょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却・中古住宅売却など不動産売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にご相談ください~