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売却について

引渡し期限の無い売買契約を締結してしまった事例

売買契約について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、引渡し期限の無い売買契約を締結してしまった事例についてお伝えします。

売買契約後に連絡が取れなくなりすでに1年以上経過

あるお客様から「土地の売買契約を締結したが、その後、相手の業者と連絡が取れなくなり困っている。」と相談がありました。

自分の所有している土地(山林)を売却するためにインターネットで検索した山林専門サイトの業者と売買契約を締結したそうです。契約書には太陽光発電事業を行うための許可が取れることが条件にされていたようです。

事情を詳しく伺っていくと、どうもこの山林サイトの業者は、買い取った後に太陽光発電事業を行っている業者へすぐに転売しようと考えているようでした。同時に周りの山林の買収なども進めているようで、計画がまとまるようなら予定通り所有権移転まで進めるが、まとまらないようなら許可が下りないとの理由で売買契約の白紙解除をするつもりのようでした。

売買契約について

売買契約を締結してすでに1年以上経過しているので、売主である相談者は、買主である山林専門サイトの業者へ連絡を取ろうとしていますが、全然相手にしてくれなかったり、そのうち電話がつながらなくなったりでとても困っているようでした。

売買契約書には通常引渡し期限が記載されているので債務不履行責任を追及できますが、今回の売買契約書には引き渡しの期限が設定されていないとのことで、相手の業者へ正当な催促ができないし、契約解除もできないので身動きが取れない状態でした。

相手の業者は宅地建物取引業の免許を持っているので、相談者のお客様は安心して売買契約を締結したそうですが、契約期限の無い契約書を作成し、周りの土地を含めた太陽光事業の計画がうまく進まなければいつでも売買契約を白紙解除できる内容にしているので実際には買主であるプロの業者に都合よく利用されてしまったようです。

契約書の内容はしっかり確認する

この事例のように、相手の業者が宅地建物取引業者だからとか、インターネットに掲載されている専門サイトの会社だからと信頼してしまわずに売買契約書の内容はご自身でしっかりチェックして理解できるようにすることが大切です。

売買契約書の中の引渡し期限や、お金の支払い方法、契約解除の条件など重要な内容は特にしっかり確認することが大切です。

建物が建てれない土地の場合は「宅地」として扱われないので、宅地建物取引業法が適用されないことも知っておく必要があります。宅建業者でも宅建業法に縛られないので都合の良い取引をしようと考えるとできてしまいます。そのような悪質な業者にカモにされないよう売主自身が売買契約に必要な知識を身に着けることが大切です。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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