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コラム

高齢者売主物件は相続人の承諾があると安心

 

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、高齢者が売主の物件の売買は、相続人の承諾があると安心ということについてお伝えします。

途中で急に売却意思が変わったり、後から相続人が無効を主張する可能性がある

高齢者が不動産を売却するケースは多いですし、今後も増えていくと思われます。

不動産売却では、所有者の意思表示に基づいて販売活動や売買契約行為が進められます。売却手続きの間に、売主の売却意思が突然変わり、売却活動が中止になることはあまりありません。

しかし、売主が高齢者の場合、本人が売却したいと考えて不動産会社へ依頼して売却活動をしていても、相続人に確認すると「今売る必要はない。」と言われ、本人の意思も急に「息子・娘が反対するからやっぱり売りません。」とコロッと変わることがあります。

最近は2回ほどそのようなケースがありました。高齢者本人は所有者なので、本人の意思表示だけで売却できるのですが、不動産の売却などの大きな契約行為になると息子・娘に相談して、最終的にはその意見に合わせることが多いので、実質、真の所有者は高齢者とともに、その相続人も含めて考えた方が良いと考えるようになりました。

相続人に確認をせずに販売活動を開始して、買主がその不動産を購入するために建物の建築やリフォームの計画、住宅ローンの事前審査などを行って、さあ売買契約を締結しましょうという段階で、「息子・娘が反対するのでやっぱり売るのを止めます。」と言われたら多くの手間が無駄になってしまいます。

その他、高齢者が売主となった売買で、所有権移転後事実を知った相続人が、自分の意思に反するのでクレームを入れてくることがあります。

不動産屋に騙されたので錯誤にあたるとか、判断能力が衰えていたので無効とかの理由をつけて元の状態に戻そうとすることも考えられます。

以前、高齢者売主の土地をその息子が承諾して売却をしたら、後から知った弟が上記のような理由を付けて裁判している話を聞いたことがあります。

このように高齢者が売主の場合は、本人の意志だけでは売却意思が変わる可能性があるので、当社では事前に相続人全員の意思確認を行うようにしています。本人に確認してもらうこともありますが、80代以上の方は、直接相続人の方と話して間違いなく売却に同意しているかを確認するようにしています。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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