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買主を守る売買契約書の条文「負担の消除」
こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産売買契約書の条文の中にある「負担の消除」についての解説です。
「負担の消除」は買主を守るための大切な条文
宅建協会の標準書式の不動産売買契約書には「負担の消除」として、
「売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。」との文言が記載されています。
この条文は、買主を守るための大切な条文です。特に大切なのは後半の「買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。」という部分です。
契約時には抵当権や差し押さえなどの物件に対して不利な権利が設定されていなくても、売買契約締結から引渡しの間に新たに設定される可能性があります。その他、新たに不当な占有者が表れて立ち退きなどのトラブルごとを買主が負担することになったり、空中越境物が確認されたといったケースも考えられます。
不動産売買契約書に「本物件は現況有姿で引き渡します」と記載されていると、この「負担の消除」の条文が無い場合は買主が負担を負う可能性があります。そうなると、不動産を購入して利用しようとしていた目的が達せられなかったり、トラブルの解消に想定外の費用や労力を必要とすることになります。
このような不動産のトラブルは、本来売主の責任と負担で清算して所有権移転をするのが公正で安全な取引となりますので、この条文が大切になります。
契約締結時に設定されている負担も、その後に設定された負担やトラブルも全部きれいに解消して所有権移転をしないといけませんという意味なので、買主としては安心して残代金決済・所有権移転にのぞめるでしょう。
所有権移転後に「完全な所有権の行使を阻害する負担」が発見された場合は、売買契約の違反として売主へ負担の消除を請求できます。売主としてもそのようなことがないように義務を実行する必要があるので、お互いにとって安全で公正な取引になるでしょう。
売買契約書の条文は難しいことが沢山記載されているようで軽く流してしまいがちですが、トラブルから自身を守るための大切な条項ばかりですので、よく理解するようにしましょう。
もしもこの「負担の消除」の条文が売買契約書に記載されていない場合は十分注意してください。
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