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コラム

登記簿の地目が「畑」なのに農地転用許可が不要だった事例

こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

鈴鹿市の市街化調整区域の土地で、地目が「畑」となっているのに農地転用の許可が不要だった事例がありました。

地目が「畑」なのに建物が建っている状態

市街化調整区域の「畑」は農地になりますので、原則建物の建築はできません。建物を建築するには農地転用の許可が必要です。そして農地転用の許可を経て建物の建築が行われ、地目も「畑」から「宅地」へ変更されます。

この土地にはすでに建物が建っており、調査をしたときは、建築当時に農地転用手続きをせずに建築をしたのかなと思ったので、違法建築に当たるかもしれないと考えました。

しかし農業委員会へ行って調べてみると、農地転用許可は建築当時に取っており、ちゃんと農地転用手続きをして建物の建築はされていました。建築確認申請もされており手続きに問題はありませんでした。

ではなぜ登記簿の地目は「畑」のままなのかというと、法務局への地目変更登記手続きがされていなかったので、登記簿に反映されていないことが分かりました。

通常は農地転用の許可があれば当然「宅地」となるので、登記簿の地目も「宅地」へと変更するのですが、当時はなぜか変更しなかったようです。

農地転用許可は不要で地目変更登記が必要だった

通常は調整区域の地目が「畑」となっている土地を建物建築のために売買するときは、農地転用許可が必要ですが、この事例地の場合は、農地転用許可を取っているが登記地目が「畑」のままなので、改めて農地転用手続きは必要なく、過去に手続きをした農地転用の許可証をもとに、法務局で地目変更登記を行い売買すればよいことが分かりました。(現況が宅地である必要があります)

登記簿等の書類だけで判断すると誤った解釈をしてしまうので、実際に足を運び丁寧に調査することが大切だなと改めて感じました。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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