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コラム

隣地の塀が越境していても違法ではない可能性がある

囲障の設置について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、隣地の塀がこちらの土地に越境していても違法ではない可能性があることについてお伝えします。

民法では共同で囲障を設置することになっている

土地の売却や、中古住宅の売却の時に境界を確定するために、境界立会いをする場合があります。その際に、隣地の境界ブロックがこちらの土地へ越境していることがあります。

通常は、境界線上よりもこちらの土地へ越境しているものがあれば、財産権の侵害となり、すべて撤去してもらうために隣地の方へ要求することになります。

しかし、境界ブロックや塀については、越境しているからと言って直ちに違法ではなく、どのような経緯で設置されたか慎重に判断する必要があります。

民法では、下記のように定められています。

囲障の設置

第225条
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

囲障の設置について

それぞれの敷地内に塀を建てるのが普通で、境界上に塀を建てるのはおかしいと考えていると、民法通りに設置されている塀を「違法な越境物だ!」と勘違いして隣地の方へ「撤去してください。」と失礼な要求をしてしまうことになります。

隣地の方から、「境界線上に境界ブロック塀を設置するので費用を半分負担してください。」との請求があったときに「何を勝手なこと言ってるんですか!」となりがちです。

専門家である建築士や、宅地建物取引士の中にも知らない人が結構いるので注意が必要です。

ブロック塀の基礎部分だけがこちらの土地へ越境していたことが過去にありましたが、これも越境物と扱うのか、囲障のための共同の基礎と扱うのか判断が難しい事例です。

いずれにしても、民法では、「境界線上に共同の費用で囲障を設置することができる」となっていることを知っておくと良いでしょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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