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コラム

カーポートや物置も建築確認申請が必要?

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、カーポートや物置も建築確認申請が必要なのかについてお伝えします。

柱と屋根があれば基本的に建築確認申請が必要

住宅や倉庫など建築物を建てる時には建築確認申請が必要です。しかし、付属物となるようなカーポートや物置などは建築確認申請が必要なのかはあまり知られておらず、ホームセンターや専門業者に依頼してそのまま設置しているケースが多いのではないでしょうか。

建築物を構築する場合は、基本的に建築確認申請が必要ですが、この建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされております。

屋根、柱、壁の3つがそろう必要は無く、屋根と柱、屋根と壁だけでも建築物となります。

判断が難しいものでは農業用のビニルハウスがありますが、連棟やガラス張りなどの本格的なものは建築物と判断されるようです。

「土地に定着する工作物」については、基礎が無ければ建築物にならないと判断して、調整区域に基礎無し倉庫を建築したり、仮設資材置き場を構築したりするケースがありますが、基礎の有無で判断されるわけではないので、このような建物は建築物として扱われます。

土地に定着しない工作物とは、仮設のテントなど本当にすぐに移動できるようなものです。

このように実際は厳しく判断されるため、倉庫や物置、自転車置場、カーポート等は建築物となり、設置する場合は建築確認申請が必要です。

但し、防災備蓄倉庫を設置するための足かせとならないように、「土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。」として平成27年に建築確認申請が不要になりました。

 

鈴鹿市の場合は、防火地域、準防火地域は無く、全て法22女区域に指定されています。この為、10㎡未満の建築や増築は建築確認申請は不要ですので、1台分のカーポートや物置は建築確認申請を行っていなくても問題にはなりません。

 

10㎡以上の建築や増築を行っているにもかかわらず建築確認申請をしていない場合は、行政から是正を求められる可能性があるので、お金をかけて建築したのに撤去しなければならないといったことにならないよう注意が必要です。

建築確認申請を怠っていても、建築基準法に基づいて建築されている場合は、後から建築士による図面等を提出すればそれほど問題にならないのですが、建築基準法に違反しているような場合は撤去しなければならなくなります。

例えば、基礎が無い、屋根や壁を不燃材で設置していない(認定を受けていないポリカーボネート板等)、構造上の強度が足りないといったケースがあります。

その他、建ぺい率や容積率がオーバーしてしまっている例もあります。

違法建築物がある場合は、新たに建築確認申請をする時に是正を求められる、不動産売買の時に買主が住宅ローン審査で承認を得られないので売れにくくなる、といったことが考えられるので、後からそのリスクを負うことになります。

10㎡以上のカーポートや、物置を設置する場合などは建築確認申請が必要かをまずはしっかり確認して進めることをお勧めします。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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