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コラム

隣の土地が所有者不明土地になると売りにくくなる

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、隣の土地が所有者不明土地になると売りにくくなることについてお伝えします。

全国的に問題になっている所有者不明土地

土地を売却するときには、隣地の状態も影響します。最近問題になっているのが所有者不明土地です。

所有者不明土地とは、下記のような不動産です。

①登記簿に記載されている所有者がすでに死亡していると思われ相続登記がされていなくて現在の所有者が分からないもの

②登記簿上の所有者は判明しているが、引っ越しをして住所変更登記がされておらず所在が判明しないもの

このような不動産は適切な管理が行われず放置されるので土地が荒れます。土地が荒れると隣接する土地にも枝葉が伸びてきて、ロケーションが著しく損なわれ景観の悪化につながります。

その他、境界確定手続きが進まないため、自分の土地の売却をしようとしても、「境界が不明瞭な土地」として価値が下がります。これは、買主が購入後に境界トラブルになる可能性がある土地を敬遠するためです。

所有者不明土地は当然売却が困難な為、土地の状態が改善する見込みはありません。相続登記が行われておらず数十年経過していると相続人をたどるのにとてもコストがかかりますし、更に年月が経ち新たな相続が発生すると余計に複雑な状態になります。

2020年の国土交通省調査によると、全国の所有者不明土地は24%にもなるようです。そのうちの相続登記の未了が63%、住所変更の未了が33%となっています。特に、田舎の山林や田畑で相続登記がされていないケースが多いようです。

所有者不明土地問題の拡大を防止するため、これまでは任意だった相続登記や住所変更登記が2024年からは義務化されます。しかし、すでに最後の登記から数十年たった所有者不明土地が、真の所有者によって登記され、適切に管理されるケースはあまりないと予想されます。

所有者不明土地の存在は、その土地のみではなく隣接する土地にも大きな影響を与えることでも問題になっています。

先日、査定依頼があった不動産を調査すると、複数の土地の上に建物があり、土地所有者がそれぞれ別で、境界が不明瞭、しかも所有者不明土地というケースがありました。このような場合は売却したくてもそのような不動産をわざわざ購入する人はいないので売却は難しいと思われます。

これから土地を売却する方は、隣接地が適切に管理されているか、所有者がちゃんと登記されているかを確認しておくと良いでしょう。

今後、土地や中古住宅を購入する方は、隣接地が所有者不明土地ではないか確認してから購入するようにしましょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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