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調整区域の土地購入は排水に問題ないか注意する

調整区域の土地購入について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、市街化調整区域の土地を購入するときには、排水に問題がないか注意することについてお伝えします。

合併浄化槽の排水同意が地元住民から得られないことがある

市街化調整区域では原則建物の建築ができませんが、昭和46年の線引き時に建物が建っていた場所については今後も同じ用途の建物は建築できます。

市街化調整区域の宅地は、市街化区域の宅地よりも安くて広いので、市街化調整区域で土地を探している方もいます。

しかし、市街化調整区域の土地購入は、排水に問題が無いか事前にしっかりと確認する必要があります。

全国的にも問題になっていますが、建築できることを確認して土地を購入しても、いざ建築確認申請をするときになって「排水先の地元自治会や水利組合の同意をもらってきてください。」と言われ、地元自治会等へ行ったら、排水の承諾が得られないことがあります。

これは、側溝から農業用水路に繋がっていて田んぼ等にその水を利用している場合に、「し尿や家庭用雑排水が混ざるのは困る」という考えがあります。

環境省では、合併浄化槽は排水処理能力があり、放流水に関しては適正に処理されているとの理由から「放流同意書を義務付けるのは適切ではない」との通知を出しています。(詳しくはこちら)

地元の自治会長などに合併浄化槽の排水処理には問題が無いと説明しても、結局は地元の住民から後々になって「あいつが許可した。」と陰口をもらいたくない、自分の評価を下げたくない等の閉鎖的な村意識の弊害の中で簡単にはハンコを押せない事情があります。

調整区域の土地購入について

一方、排水先の同意は必要ないと正当性を主張して進めていくもの問題があります。地元住民の承諾を経ずに工事を進めていくことは印象が悪くなりますし、地元の同意なく放流すると、地元住民に受け入れられず家族が地域で孤立してしまう可能性があります。

このような状態にならないように、土地の購入を決める前に排水に問題が無いかを確認しておくことが大切です。

側溝があっても、その管理者が鈴鹿市ではなく水利組合の場合がありますし、鈴鹿市のものでも排水先に農業用水路があり、合流するようになっていればやはり地元から流さないでくれと言われる可能性があります。

地元自治会や水利組合から排水同意をもらうときにも注意が必要です。排水ができても理不尽な条件が付いていたら意味がありません。金銭の負担が無いか、理不尽な量の側溝等の掃除を求められないか、今は無条件でも将来的に条件が追加されることは無いかしっかり確認することが大切です。

将来的に言った言わないのトラブルにならないよう書面にしておくことが望ましいでしょう。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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