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住宅ローンを利用して購入するときは売買契約書の融資特約に注意する
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市の土地、戸建て住宅、空き家などの不動産売却、不動産売買のサポートを専門に行っています。
今回は、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合は、売買契約書の融資特約に注意することについてお伝えします。
住宅ローンの審査が通らなかった時の解除条件を確認する
住宅を購入するときには、ほとんどの方が住宅ローンを組んで購入しますが、住宅ローンは審査があるので金融機関の審査に通らなければお金が借りられず購入できなくなります。
この住宅ローンの審査ですが、ほとんどの場合、事前審査と本審査の2回に分かれており、事前審査が通ったら売主と売買契約を締結して、その後引き渡しまでに本審査→金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)→決済・引渡しという流れになります。
事前審査に通っていても本審査に落ちる可能性のあるので、売買契約締結時には融資特約(住宅ローン特約)の条項を設定しておくことが重要です。売買契約を締結すれば、買主は売主に対して期日までに代金を支払わなければならないことになります。住宅ローン特約を設定していなかったら審査が通らなくても売主への代金債務が無くならないので債務不履行となり損害賠償責任を負うことになってしまいます。
このようなことにならないよう「住宅ローンの審査が通らなかったら売買契約は白紙解除となる」という内容の住宅ローン特約を設定します。住宅ローン特約には解除期限が設定されることが多いですが、売主の都合でこの解除期限が短く設定されているときには注意が必要です。
宅建業者の担当者に任せっきりで住宅ローン特約の内容をしっかり確認していないと、結局は買主に負担がかかってくることになります。期間が短いと金融機関から追加の資料を請求された場合に間に合わなかったり、間に合わすために仕事や家族の予定を変更することになったり、周りに迷惑をかけることになったりします。解除期限までの期間はしっかり確保されているか確認しましょう。
売買契約書の融資特約の内容をしっかり確認することも大切ですが、住宅ローンの審査を受ける時には2つの金融機関の審査を受けておき、片方がダメになった場合に備えておくのも大事です。持病のある方は事前審査の時に団体信用生命保険の審査を受けておくことをお勧めします。本審査で引っ掛かり、診断書をもらいに医療機関を受診したりして時間がかかり、更に審査に落ちたりすると融資特約の解除期限に間に合わないことがあります。
初めてのことでなんとなく進めてしまいがちな売買契約ですが、宅建業者の担当者に頼りすぎず、自分でしっかり内容を確認する姿勢が大切です。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~