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引渡しも引っ越しもしていないのに住民票移動を求められた
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、住宅購入の際に決済も引っ越しもしていないのに住民票移動を求められることについてお伝えします。
不動産取引では先に住民票移動をすることが慣習になっている
不動産購入は初めての方がほとんどですが、その手続きの中で「あれ、これはおかしくない?」と思われることの1つが住民票を移動するタイミングです。
通常の住民票移動は引っ越し後~14日以内に行います。しかし、不動産取引では、購入して引っ越しをしてからではなく購入する前に住民票移動を求められます。
先に住民票移動を求めるのが住宅ローンを利用する金融機関です。銀行は住宅ローンの為にお金を貸すことを目的としているため、確実に融資実行できるよう住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)の前に住民票を新住所に移転することを融資の条件にしています。これは大金を貸すためには確実に抵当権設定を行い、担保のある状態で融資を行いたいので、先に登記される住所と氏名を一致させておきたいようです。
もう一つの理由としては、登記費用が安くなることです。先に住民票移動をしない場合は、所有権移転の時は旧住所で登記されます。その後新しい住所に住所変更登記すると更に登記費用がかかりますし、前の住所が謄本に残ってしまうので余計な情報が永遠に残ってしまうデメリットがあります。
その他、登録免許税の軽減措置を受ける証明として、事前に住民票移動をしておけば土地建物と購入者の氏名・住所が一致するのでスムーズに進むメリットもあります。
このような理由から、まだ引渡しや所有権移転登記、そして引っ越しも行われていないのに「新しい住所に住民票を移動してください。」と言われます。
しかし、実際に市役所に行って手続きを行う際には「まだ引っ越していません。」と伝えると「引っ越してから来てください。」と言われてしまいます。
このため、市役所で住民票移動を行う際は「引っ越しました。」と伝えて手続きを行う必要があるので後ろめたい気持ちになるのがデメリットです。
住宅ローンを組んで購入する方は、離婚する目的で購入しないことを証明するため、家族全員の住民票移動を求められます。この際に注意が必要なのが市町村や県をまたぐと子供の保育園や学校の移転に影響する場合があるので注意が必要です。特に年度をまたぐタイミングの時には退園を迫られる可能性があるのでその様なときには事情を説明して別の方法で進める必要があります。
中古住宅の取引では、売主が居住中で引渡し後に引っ越しをするケースで、売主の住所とまだ引っ越しをしていない買主の住所が同じになるという問題もあります。
実際には引渡し後に住民票を移動する方法も可能なので、必ず先に住民票を移動する必要はありませんが、先に住民票移動をする方がメリットが多いので慣習となっています。
金融機関の事情、法律で定められた住民票手続き、登記の事情がそれぞれあるので複雑ですが、なぜ先に住民票移動を求められるのかを知っておくと良いでしょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~