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売却について

不動産売却の落とし穴 境界立会いに協力してもらえない

こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・中古住宅売却・空き家売却など不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、不動産売却の落とし穴として、境界立会いに協力してもらえないと売却が困難になる場合があることをご紹介します。

実際に境界確定が出来ずに売却が頓挫した事例もある

ある土地家屋調査士の先生に、境界立会いの苦労話を聞かせていただきました。過去の事例として、境界立会いに隣地所有者が協力してくれず、境界確定が出来なかったことがあったそうです。
買主は「そんな問題のある土地は嫌だ。」となり、売主は売却を断念したそうです。

 

不動産を売却する際には土地の境界を明示することが売主の責任なので、境界が確定していない場合は土地家屋調査士へ依頼して境界確定を行う必要があります。

境界確定とは、売却する不動産に隣接する土地所有者と現地で境界を確認し合い、境界ポイントを合意していくものです。
境界が確定したら正確な測量図と、合意のもと境界を決めたことを証とする「境界確認書」を土地家屋調査士に作成してもらい買主に交付することで、境界問題のない土地として買主に証明できることになります。

はぎわら不動産(株)では事前に境界確定を行うことをお勧めしていますが、売買契約が締結されてから引渡しまでに境界確定を行うケースも多くみられます。

境界立会いをお願いしても、隣地所有者が様々な理由で協力してもらえず境界が決まらなかったら売却活動の労力がすべて無駄になってしまうこともあります。

境界確定に協力してもらえないケースの例としては、

①隣地所有者が高齢で現地立会いをめんどくさがる。

②皆さんが集まる現地立会い日が合わなくて実質永遠に日程調整がつかない。

③隣地所有者が遠方で隣地の境界確定のためにわざわざ来てくれない。

④隣地所有者が境界立会いに協力する見返りに不当な金銭要求をする。

⑤売主と隣地所有者との仲が悪く、意図的に境界ポイントに合意しない。

⑥もともと境界が不明瞭でお互いに境界ポイントの認識に違いがあり境界問題がある。

などがあるようです。

このような問題が発生しないよう土地家屋調査士は注意しながら進めていくようなので、どの土地家屋調査士に境界確定を依頼するかも重要です。

売主のできることとして、日頃から境界立会いに協力してもらえる関係を築いておくことが大切です。

売買契約が成立してから境界確定の問題が発生すると、買主に対しての債務不履行責任が発生することがありますので、売買契約書には境界確定が期日に間に合わない場合や、隣地所有者の協力を得られない場合の取り決めを記載してもらうことが大切です。

不動産の売却には思いがけない落とし穴があることがありますが、境界確定もその1つです。境界問題があると土地の価値は著しく低下します。
売却不動産の価値は、ご自身の知識や、日頃の近隣関係にも左右されることを認識しておきましょう。

 

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